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私は主人の会社の役員になっていて、健康保険、厚生年金は加入しています。
去年からパートで週30時間程働き、これからも働きたいと思っています。他の方は同じ条件で皆さん雇用保険に入っていらっしゃるようです。
私も雇用保険に入れるのでしょうか。

A 回答 (7件)

雇用保険や社会保険の制度では、入れる入れないというものではありません。


加入要件を満たせば、雇用主が加入させなければならず、従業員側が加入したくないとか、加入したいということがいえるものではありません。

社会保険と雇用保険の制度は全く別な要件によるものですし、別な保険制度となります。

当然雇用保険の加入要件を満たせば、加入することとなります。
しかし、雇用保険の給付の代表的なものとして失業給付があるわけですが、パートで雇用保険に加入後パートを退職しても、失業給付が出るとは限りません。
あなたは複数の職を持つこととなりますので、あなた自身が失業しかつ要件を満たす必要があります。原則、あなたは役員という立場があり、退任しない限り離職ということではありません。しかし、だからと言って、加入を拒否することはできません。

注意が必要なのが、ご主人の会社で使用人兼務役員などとして雇用保険に加入している場合には、重複加入することができません。
さらに、社会保険の場合には二以上事業所勤務として特殊な取り扱いとなってしまうため、これ以上勤務時間等が増え社会保険も加入しなければならなくなると、ご主人の会社だけでなく、パート先の会社にも面倒が生じることとなります。私が知る限り、社会保険の二以上事業所勤務などの手続き経験のある事務員はほとんどいませんからね。

制度を理解しないで働きすぎると、色々な面倒になりますので、ご注意ください。
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No5ですが、ご主人の会社の働いている場合の事で、ご主人の会社とは何の関係もない会社で働いている場合は、雇用保険取得は出来ますよ。


悪しからず。
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経営者の家族で、役員なのですよね。


例えば法人で、登記にも名前が入っている。
従業員のお給料の査定に意見が言えて多大な権限があるなんて・・・

使用者(社長)が死亡したらあなたが相続して社長になると言う事も有るのであれば、無理でしょうね。
労働者とは、言えませんから。

雇用保険は、雇用されている人の保険で雇用している人の保険ではありませんよ。

健康保険や厚生年金は代表取締役社長でも取得することは出来ますけど、雇用保険は代表取締役社長は入れません。

但し、兼務役員の証明書での雇用保険取得は有りますけどね。兼務役員の証明書については、管轄のハローワークで対応が異なりますので確認をしてください。
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>私も雇用保険に入れるのでしょうか。


強制加入ですから入らないという選択肢はありません。
ただし役員で有る限り雇用保険金は支給されません。

社会保険、厚生年金とは連動していません。
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パートは別の会社ですか?それともご主人の会社ですか?

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雇用保険に入るには、今の会社の、社外役員と成り、パート先の提供する、社会保険に加入せねば成りません。


厚生年金と健保などのセットで、雇用保険の適用に、成ります。
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勿論入れます。

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