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こんにちは、友達が以下のような内容で退去を命じられ、困っています。

6月の20日ころになって、
「大家(ご老人です)さんが病気なので今月末で出て行って欲しい」と言われました。
それから1週間ほど経って、「管理会社に任せるので、退去しなくてもよいです」との連絡があり、住みつづけています。
しかし、今月25日になり、「採算が取れないので、やはり出て行って欲しい。期限は11月末です。」
と言われました。
それは困ると抗議したら、老人をいじめる悪者扱いされる始末。

本当は引っ越したくないと考えています。引越しをしなくてすむのがベストなのですが、この場合通常、引越し費用というか、何かしらのお金を渡されて退去、ということになるようにも思うのですが、どう思われますか?

A 回答 (3件)

 平成3年以前から住んでいますか?そうであれば、旧法の規定を受けますので、退去しなくて良いです。

借家人には居住権があります。大家には勝手に出ていってくれと要求する権利はありません。
 「引っ越したくないから引っ越さない。平成3年以前から住んでいるんだから、旧借家法の適応をうけて、ここに住み続ける権利がある。」と答えるだけで十分です。
 ただし、平成3年以降の新法では、大家が退去に対する相当のお金の提供をすれば、退去するようになっています。この場合も問答無用ではなくて、双方の合意が必要です。引っ越し費用の全額と、新しい住居の初期費用と、慰謝料を要求しましょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです。ありがとうございます。
今回の友人の場合、新法の適用範囲になります。
今の時点では、特に引越し費用等のお金の支払いをしてくれる話がないまま進められているので、大急ぎで話し合いの場を設けようと思います。

お礼日時:2004/08/30 15:32

身内が大家をしていまして、2軒の戸建でしたが、1軒が退居し、


古いので建て替えてアパートにしたいと不動産屋を通して交渉しました。
残る住人は意外にも不動産屋が類似物件(家賃は上がるが)を
紹介するということでアッサリOKしてくれました。
結局こちらの配慮として、先に出た1軒には敷金全額返金し、
後に出てくれたかたには3ヶ月分の家賃をもらったけど、返しました。

今回の場合も当然敷金は全額返してもらうことになるでしょうね。
修繕は不要でしょうから・・・
あとは金銭面に余裕がないことを伝え、引っ越し代や新しい物件を
借りる際にかかる仲介手数料、礼金等を援助してもらえるよう、
交渉してはどうでしょう?

この回答への補足

その後、当事者である友人に聞きました。
今のところ、一ヶ月半分の家賃を無料にしてくれる、という話を持ってきたそうです。
大家である高齢の方ご本人が直接交渉してきているようで、心理戦というか、どうも同情を買ってくるようなのです。大家さんをなさっているくらいですから、20代の若者よりもずっと生活にゆとりがあるはずなのですが・・・。

やはり、交渉力がものをいうのでしょうか?まだ、11月末まで時間があるので、納得いくまでがんばらないと!ですね。
なにか、コツとかある方、伝授していただきたいです。

補足日時:2004/09/01 22:35
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こんにちは。



契約書の解除の条項のところは、どう記載されているのでしょうか? 

ほとんどの場合は、「家主側からの解除通知は、6ヶ月前、借主からは、1ヶ月前の通知」等になっていると思いますが、この解約の通知の時期は、どう記載されているのでしょうか? この期間さえ守っていれば、どんな理由であれ、退去しなくてはいけません。

その他、特約等が記載されていればその条項が優先されますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に特約はないと聞いています。恐らく6ヶ月前という通常の解除通知期限に当てはまると思います。
今回の場合、明らかに6ヶ月を切ってからの通知になるので、#01の方と併せて考えても、借主側はもっと保護されるべき案件だと分かりました。

お礼日時:2004/08/30 15:36

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