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約10年住んだ賃貸マンションです。ユニットバス出入口部分のフローリングの床の木が剥がれています。ユニットバス出入口部分なので10年間のうちに濡れたりして剥がれてきたのかもしれません。退去時にオーナーさんにこの部分のフローリングは何割か負担してもらわないといけないかもしれないと言われました。
10年という長い入居年数と、故意でしたわけではないので、経年劣化という部類に入らないものでしょうか。
通常の使用による損耗に入らないものでしょうか。
この状態は負担割合が発生する過失に入ってしまうのでしょうか。

「約10年住んだ賃貸マンションです。ユニッ」の質問画像

A 回答 (5件)

No.2です


>20年30年レベルには驚きました。
 写真の中に、損傷が大きいところが2か所ありますよね。
 その2か所以外の、傷んでいないところには
「足を踏み入れなかった」訳ではありませんよね。
 つまり、それが通常の(経年劣化)状態になる訳です。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます!
なるほど。
この2ヶ所のギズが経年劣化や通常使用に損耗には入らないわけですね。
自分では10年も住んだんだから壁紙もフローリングも傷むのは当たり前だし、10年という長い入居年数を考えれば壁紙もフローリングも負担割合0だろうと考えていました。
考えが甘かったでしょうか。

お礼日時:2017/06/28 18:43

皆さんの意見に同意。


自分ちでこんなになる使い方します?
そこが分かれ目。
でも設計者としては水回りにフローリングは
使いません、施主がどうしてもっていえば
別だけど。
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この回答へのお礼

回答してくれてありがとうございます!
やっぱりダメですね。
自分の考えは10年も住んだんだから経年劣化や通常使用による損耗で長い入居年数から考えれば費用を負担する義務はないと思っていましたが、考えが甘かったみたいですね。

お礼日時:2017/06/28 18:14

注意管理義務を怠っていることになるかもね。

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この回答へのお礼

やっぱりこの状態はダメですかね。
10年だったら床も経年劣化って部類に入ると思ったのですが。。。
回答してくれてありがとうございました。

お礼日時:2017/06/28 17:36

>故意でしたわけではないので、経年劣化という部類に入らないものでしょうか。


 故意でなくても、民法第400条の「善良なる管理者の注意義務」に引っかかる。
 つまり、「借りているものは大切に使う」という常識に反し、
「雑な扱いをして、傷みを早めた分は負担しなければならない。」ってこと。
 
>通常の使用による損耗に入らないものでしょうか。
 濡れた後、拭かなかったか、濡れたバスマットを放置したのか解りませんが
 10年でここまで剥がれることは、「通常無い」。
 20-30年ってレベルに見えます。
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この回答へのお礼

10年という長い入居年数でしたけど、オーナーさんの言っているとおり何割か負担しなきゃいけないレベルなんですね。
20年30年レベルには驚きました。
参考になりました。
教えてくれてありがとうございました!

お礼日時:2017/06/28 17:35

故意ではないにならないです。



普通はマットなどを置いて濡らさないようにしますが、ここまでひどいと故意と思われますので、それだけ負担が大きくなります
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この回答へのお礼

参考になりました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/28 16:54

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