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源泉徴収紛失。

前の会社の源泉徴収を紛失してしまいました。

多分1月から6月分です。

3ヶ月、3ヶ月で、2社分です。

どちらも試用期間内です。

次の会社に内定が決まりそうなのですが、確定申告をする際に、その会社に迷惑はかかりますか?

また、2社どこに勤めていたとかもわかるものなのですか?

源泉徴収の再発行はしないと封筒に書いてあったのを記憶しています。

質問者からの補足コメント

  • どこに勤めていたか、バレたくないのですが、、、
    むずかしいですか?

    質問が増えてしまいましたね。
    すみません。

      補足日時:2017/06/29 16:05

A 回答 (2件)

いや、迷惑はかからないよ。


あなたの税金が戻ってこないだけ。
経理が嫌がるかもしれないけど。
別に実害はない。

源泉徴収票で勤め先はわかります。
どの法人があなたに代わって納税したか、という帳票だからね。

でも再発行をしない権利というのはないはずなので、
ダメモトで請求すればいいとも思います。
メンゴメンゴでいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもわかりやすくて参考になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/06/29 16:22

>確定申告をする際に、その会社に迷惑はかかりますか…



会社には、前の会社にもあとの会社にも関係ありません。

あなた自身が損をするか、脱税となるかのどちらかです。

給与である限り、原則として所得税を仮の分割前払いさせられています。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

年末調整または確定申告を適正にしないと、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が正しく反映されませんので、多めに所得税を取られることになります。

ひいては翌年分住民税も多めに取られ、もし翌年が国保にでもなれば国保税にまで影響してくるのです。

また、短期間のバイトなどですと支払者が面倒がってか無知からか、所得税の前払いがないこともあります。
前払いがないまま年末調整も確定申告もしないとなると、あなたは脱税を犯すことにもなりかねません。

>また、2社どこに勤めていたとかもわかるものなの…

誰が?
あとの会社にという意味なら、あなた自身で確定申告を間違いなくするなら、あとの会社に前の会社のことなど分からなくても何ら支障はありません。

あとの会社にまとめて年末調整をゆだねるなら、あとの会社は前に勤めていた会社名を知ることになります。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。
二回も助けていただいて本当にありがとうございます。
今後この様なミスがないようにしていきたいと思います。
ご親切な回答をありがとうございました。
具体的でわかりやすかったです。
見ていただいて本当に助かりました。

お礼日時:2017/06/29 16:20

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