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契約社員 バイト 掛け持ち
私は以前から正社員として今年の4月末まで働き退社しました。その後5月、6月とアルバイトをして7月から契約社員として働きます。職場では正社員と同じ就業規則が適用されてアルバイト禁止です。そこで、どうしてもアルバイトもしないといけない経済状況なのでネットで調べてみたところ、本業と副業の給与所得が合算されることで本業の経理の方で住民税の計算が合わないのでバレてしまうと書いてありました。そこで質問なんですが、今年の7月から契約社員として働く場合は年末あるいは年度末までアルバイトをしても5月と6月にどれだけアルバイトの収入があったか把握できないので住民税が高くても入社してから副業していたということまで把握できないのでアルバイトをしても大丈夫なような気がするんですが、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

今はマイナンバーがあるからダメだと聞きました


私もかけもちでやっていた時期がありましたが今は前部わかってしまうみたいです
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税務署はバカではありません。


副がボラなら大丈夫です。
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貴方が、契約社員として就労する事業所で、1週間に30時間以上の就労をされる事になるのでしょうから、労働保険に加入される事になると思います。

健康保険、厚生年金、雇用保険も所得税等との連携も確りとしています。パートタイム労働者は、所得税が年収103万円以上になると越えた額に対して所得税が課税されます。住宅税は100万円を越えると、越えた額に対して住宅税が課税されます。住宅税(均等割)については、非課税の範囲が地域によって異なります。現在は、国税や地方税の管理体制が厳しく成っています。又貴方が契約社員として就労される事業所に、パートタイム労働者用の就業規則が無い状況でも、労働基準法第89条等に基づいて、パートタイム労働者の就業規則が無い場合には、正規労働者の就業規則が確りと適用される事が法定化されています。就労する事業所で、副業が禁止されている状況の場合には、副業して事業所の使用者(社長、事業所所長等)に解った場合には、懲罰規定に該当して、懲戒解雇される事が非常に高い状況です。
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