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給料から引かれてます
介護保険料て40歳からじゃないの?

質問者からの補足コメント

  • 独身です
    親はいません
    祖母がいますが78歳で年金で暮らしてます

      補足日時:2017/07/02 08:50
  • 区役所ですか?市役所ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/02 10:12

A 回答 (5件)

確かに、介護保険料…というか


介護分が発生するのは40歳からとなります。
ただ、あくまで介護分は「健康保険料に含まれる」ので
40歳~64歳で「介護保険料」を単独で払うのは考えられません。
「介護保険料」として単独で納付するのは65歳からとなりますが…。

更に言うならば、65歳以上の介護保険料は各市町村から加入者に直接請求されますし
介護保険料は加入者の年金から天引きされることになっています。
扶養家族に65歳以上の方がいたとしても、会社がその方の介護保険料を徴収することはありえません。

#4さんも仰る通り、「介護保険料」ではなくて
会社の団体保険(生命保険とかを会社でまとめて加入)に加入していて
その加入している保険がたまたま介護を保障する「介護保険」だった、という話ではないでしょうか。
その方が40歳以下でも加入も支払いも出来ますから、十分考えられる話です。

一度会社の経理担当の方に聞いてみてはいかがですか。
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月給はいくらぐらいですか?


おっしゃられている
介護保険料はいくらぐらいですか?
加入されている社会保険は、
協会けんぽ、○○健保組合
といった感じですか?

また、本当に介護保険料ですか?
介護医療保険料ではありませんか?
会社で団体保険に加入し、医療保険の
保険料を天引きされる時、医療保険の
保険料は『介護医療保険』という括りで
控除対象対象となります。

介護『医療』保険料ということなら、
介護保険とは違うものということです。

どうでしょうか?
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東京都の特別区(23区)と政令指定都市は、区役所でいいですよ。


政令指定都市以外は、市役所しかないですね。
郡部であれば、町村役場です。
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>給料から引かれてます



特別徴収なので、役所に確認をしてください。
※依頼元は役所になります
この回答への補足あり
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うーん扶養している奥さんが40歳以上


ではないですか?

またお母さんを扶養されているとか・・

これを特定被保険者と言って質問者様が
徴収対象なはずです。
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