年金支払い額の件でお教えください。曖昧な質問になり申し訳ありません。95歳過ぎの女性の方なのですが、学校を卒業後、結婚、就職、配偶者と死別後も85歳くらいまでずっと働いておられました。収入のある息子夫婦と同居しておられましたが、現在は寝たきり状態となり、有料老人ホームで生活されております。この6月から年金の支払い額が大幅に減額され、ほぼ半額近くになったということなのです。これは年金の見直しでの結果なのでしょうか。他人事とは思えません。お教え頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 曖昧な質問になり申し訳ありません。
他の方が挙げられている「個人年金」ではないとすると・・・明確に半額になるものとしては「20歳前障害」に基づく「障害基礎年金」のみを受け取っている方は、前年の所得額によっては支給停止額が50%となります。
とにかく、曖昧過ぎで想像が広がってしまいます。
ご質問者様はこの方に届く「年金支給通知書」を見る事が出来る立場ではないと思われます。
また、委任状を貰う事が出来ないのであれば、年金事務所に問い合わせても教えてくれません。
いたずらに騒ぎ立てるのではなく、この方の為にお金を出して然るべき資格者[社会保険労務士や弁護士など]に任せるか、手を引くことが良いと思います。
何故そんな非常な事を言うのか?
私、社会保険労務士の資格を持つ者であり、数年前に死亡した両親[昭和7年生まれ]や親戚[大正11年生まれほか]などの年金受給に間違いが無いのかを見てきました。
⇒結局、叔父の一人が「昔、数年間だけ会社で働いていた」という曖昧な記憶から、老齢厚生年金の受給に着泣ける事が出来ただけですがね。
例えば、↓この一文をとっても
>> 95歳過ぎの女性の方なのですが、
仮に現時点で95歳とした場合、この方は2017-95=1922年(大正11年)のお生まれ。
そうすると20歳到達時は1942年(昭和17年)ですね。
生まれ年や20歳到達時の年齢などから次のようなこと考えなければいけません。
①死亡した配偶者が戦死であるならば、軍人年金が貰える。
②昭和36年(1961年)4月1日より現在の年金制度の骨子が施行[皆年金の確立]されたので、③に移行する前に受給権[配偶者の死亡や当人に障害]が発生したのであれば、改正前(旧法)による年金給付になる。
③年金制度の大改正により、昭和61年(1986年)4月1日からは現在の「年金二階建て」に変更となったので、これ以降に受給権が発生した場合は現在の法律条文による年金給付となる。
④職歴には登場しませんが、一定規模の畑等を耕していた農業従事者は「国民年金」ではなく「農業者年金」と言うモノに加入。こちらからの年金給付となる。
⑤あと、この方が過去に「企業年金(厚生年金基金)」に加入していた場合、基金の経営状態[最悪、破綻]如何では、基金が支払っていた年金部分が大幅に減額となります。
なお蛇足ですが、ご質問文に書かれている情報に対してコメントすると
> 学校を卒業後
その頃は現在の学制ではないので、尋常小学校を終えて給金奉公に出ていた方もおりますよ。
初等教育:尋常小学校(義務教育)【4年】⇒高等小学校(まだ義務教育ではない)【2年】
中等教育:高等女学院【この方の頃は5年が基本(3年や4年の所もあり)】
高等教育:女子高等師範など
> 就職
就職したからと言って厚生年金に加入していたとは考える事は出来ない。
何故なら、厚生年金保険法は昭和29年に施行されましたが、現在とは大分異なっておりますし、仮に加入していたとしても「通算年金」(昭和61年3月31日まで存在)と言うモノに該当しなければ年金受給権が発生しないことが往々に有った。
また、現在の制度では存在しないが、『年金受給権の買い取り』と言う取扱いにより、退職時に一時金で受け取ってしまった方が60歳以降に「騙された!」と大騒ぎになりました。
> 配偶者と死別後
いつ死んだのですか?
配偶者死亡により年金受給権は発生したのですか?
> この6月から年金の支払い額が大幅に減額され、
> ほぼ半額近くになったということなのです。
半分になったという物的証拠[通帳印字額など]は確認いたしましたか?
息子夫婦と同居していたと言う事ですが、年金を担保にした融資(公的貸付)を息子さんたちの為に行っていませんか?
http://hp.wam.go.jp/guide/nenkin/qanda/tabid/252 …
> 有料老人ホームで生活されております。
例えばですが、老人ホーム[介護施設]の入居費用を年金を受け取っている口座から引き落としていると言う事はありませんか?
そして介護認定の等級が変わったという事はありませんか?
貴重なご意見をありがとうございました。〝(自分自身のことではありませんが)今まで支給されていた年金額が半額近くまで減額されるということがどうしておこるのか〟知識の無い私が、単純に疑問を持ち、投稿いたしました。貴重なお時間を使わせてしまい、申し訳ございませんでした。
No.5
- 回答日時:
皆さんも書かれてますが、知人が~という内容の質問はほぼ事実確認がない上に、知識が少ない方が伝聞で書くために正確に記載されていないことがほとんどです。
可能性はいくつか出てますが、私からも一つ。
年金は、独立行政法人福祉医療機構のみそれを担保に貸付することができます。
返済は年金支給機関から直接医療機構に年金が支払われ、残金を医療機構から本人に振り込みされます。
貸付の使用用途は限られていますが、介護施設の利用料は用途に含まれます。
お子さんがいらっしゃるということなので、お子さんを保証人にして貸付をしたのかも知れません。
ご本人が忘れているのか、理解していなかったという可能性も。
ご意見ありがとうございました。ご本人が認識されていないだけで、ご家族は減額された理由を理解されているのかもしれませんね。要らぬ心配でした。色々勉強させて頂きました。
No.4
- 回答日時:
余程気になってしょうがないんでしょうね。
同じ様な内容でさんざん質問を繰り返してますものね。ただ、こんな曖昧過ぎる内容で第三者の私たちがあれこれ言えるわけがありません!
ましてや、いわゆる又聞きなんではないですか? この女性の身内ほどは詳細がわかってないんですよね?
こういうときは、はっきり言って他人事でいいんですよ。あーだこーだと他人が出しゃばるもんじゃないと思いますけれどもね。
年金事務所に尋ねてもらえばいい。あるいは、控除の内容の詳細を調べてもらえばいい。
ほかの人も書いてますけど、もろもろの申告を忘れてて控除の額が多くなってて、その結果として実際の手取り額としての支給額が減ってしまった。そんなこともあると思います。
でも、調べるのはあなたがやることではなくって、その人の身内にまかせりゃいいんです。
もうこういう質問はやめません? 答えようがないですもの。やってもらうことはほかにあるんです。あなたが質問することではないんです。
もう1つ気になりそうなのが、もしかしたら現行法の老齢年金とかではなくって、旧法年金じゃないかということ。大正生まれの方でしょうから。通算老齢年金とか通算遺族年金とか。2分の1支給停止とか何とか、っていうのが確かにありますし。
でも、それさえも決定打にはならないです。とにかく、わからな過ぎます。
もっともらしい No.3 の回答がありますけれど、はっきり言って、あれが精一杯と言ったところでしょうか。
そのほか、旦那さんの死別による遺族年金が、旦那さんが死亡した日によって旧法と新法とに分かれてどっちが出てるか、などという問題も絡んできたりと、いまの年金事務所の職員たちは旧法年金のことをほとんど知らない現実があるんで、答えようもないと思いますけれどもね。
なので、あえてきつい言い方になっちゃいますけれど、人さまの余計な心配なんぞしないこと。
さらに、曖昧過ぎる内容で繰り返し繰り返し質問するのはいかがなものかと。何度質問しても、明確な答えはもらえやしないですよ。質問内容が曖昧過ぎたら。
それに尽きると思います。
年金制度って、それだけ複雑怪奇なんです。前提条件がしっかり書かれてなかったら、答えられやしません。そのことはわかっていただきたいです。
No.3
- 回答日時:
確かに、不明なことが多いため、的確なお答えがいたしかねます
。
まず、この方の貰われてた年金が何なのか、
老齢?遺族?障害?
中身はどうなっていたのか、
それもわからず、答えることはまず、不可能です。
95歳で一般的に大幅変動は余り考えられませんが、
内容もわからず、なんともいいきれません。
大きな変動があれば、必ず、内容の通知があります、
息子さんなどが見られてるはずと思います。
そちらをみて確認いただくことです。
そうすれば変動の中身はわかるはずです。
探しても通知がわからなければ、年金事務所へお尋ねください。
家族なら、委任状あるいは介護保険証(要介護が記載)など持参のうえ行ってください。
よくあるのは、年金そのものの変動は今年は0、1%減のみですが、
年金が減ったというひとの中には、控除が増えたのを勘違いして年金が減ったというひとがいます。
年金から控除されてる所得税や介護保険料や国保料(後期高齢者)、住民税などが高くなった場合です、
所得税が大幅増えた場合は、扶養申告出し忘れなども考えられます、
その他のものは、市役所にて明細お尋ねください。
いずれにしても、年金は人によって違いますが、
95歳で一般的に大幅変動は余り考えられませんので、
他人事とは思えずとの心配はいらないと思われます。
的確なアドバイス、本当にありがとうございます。確かにご本人宛に年金事務所から減額になる旨、連絡があったはずですよね。まずはそれをチェックしなくてはいけませんね。それでも納得出来なければ事務所へ確認をとることですね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>これは年金の見直しでの結果なのでしょうか。
いいえ。
改正は平成30年4月からですし、見直しされた場合でも半分になることはありません。
お近くの年金事務所で確認されることをおすすめします。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
ありがとうございます。そうですよね。それにしても、なぜこの時期なのでしょうかね。それも半額近くに減額なんて… 。さっそく年金事務所へ相談するようにご家族へ連絡してみます。ほんとうに、ご助言ありがとうございました。
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yokohamahopeさんへ
お礼文を途中で送信してしまい、大変失礼いたしました。
確認してはおりませんが、個人年金に入っていたということはまったく伺っておりません。このことも含め、もう一度きっちり調べたほうがよいようですね。ご助言ありがとうございました。