先日マンションを契約したんですが、団体信用保険の壁にぶつかりました、夫はうつ病で休職中(来年は収入面からローンを組むのは無理なので今のうちにと思って買おうとしたんです)です。不動産業者は正直に申告すると通らないので内緒にしておきましょうって感じなんですが、今どうするか悩んでいます。告知義務違反をした場合2年たてば例外なく時効になるんでしょうか?2年以内に見つかった場合契約解除となるだけなんでしょうか、法的な問題等が起こってくるんでしょうか?うつ病以外で死亡した場合は保険はおりるんでしょうか?現在国内大手保険に加入していますが一度も利用していません。嘘をついてまで購入するのは気がひけるのでできるだけ正直に申告したいんですが・・・。同じような質問を読んだんですが色々ききたくて書き込みました、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2で頂いた再質問について述べます。
いくつかあるので順番に。【ご質問1】
健康状態を良好として審査が通り2年間を過ぎたとします、その後うつによって入院し大手生保に入院給付を請求した場合団信になにか連絡はいくのでしょうか?つまりその時点でバレると団信の契約解除とともに訴えられたりするんでしょうか?
残念ながらこの仮定は成り立ちません。
うつ病は99.9999%引受てもらえないからです。もしこの仮定を考えるのなら、それは「告知義務違反」を犯すということに他なりません。
既加入の大手生保にて入院給付等の請求を行われてもその情報が他社に流れることはありませんが、上記のように団体信用保険で「告知義務違反」を犯すならば、#2でも既述のとおり2年だろうが20年だろうが「告知義務違反」や「詐欺」に抵触することになり強制解除・無効となるリスクが極めて高くなります。繰り返しますが確信犯的(故意)の告知義務違反は2年経っても何ら「大丈夫」にはならないのです。
なお団体信用保険にて「バレル時」というのはほとんどが「被保険者が死亡した場合」です。実例では、まず死亡保険金が支払われませんから信用保証協会や銀行の「残債」は保全されないことになります。信保協会・銀行にしてみれば約束が守られないことになるので連帯保証人・遺族に対して弁済を迫ることになります。それまでどおりの分割返済を認めれくれるのか、一括返済を迫るのかまでは分かりません。
消費者側から見ると生保と信保協会・銀行は「同一機関」に見えるかもしれませんが、判例を見ると生保のトラブルと住宅ローンの残債は「別問題」とされていますので数百万~数千万円の残債を貴方が背負うことになるとお考えください。
私なら団体信用保険では絶対に告知義務違反はしません。家族の人生を棒に振るようなもんですから。
【ご質問2】
また交通事故などで死亡した場合うつ病のこともバレテ保険金は払われないんでしょうか?
うつ病を不告知して加入した契約において、死亡した原因が事故であり直接の因果関係がない場合に死亡保険金が支払われるかどうかというご質問ですね。
これは業界・法曹界でも議論があるところでどうなるか分からないというのが正直なところです。数年前までは「直接の因果関係がなければ支払われる」という通説が業界内でもありました。
しかしこの1、2年ほど各社は約款の「詐欺無効」条項に次の文言を追加してきています。(表現簡略化)
「被保険者本人または他人に保険金または給付金を不法に取得する目的で契約した場合は契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません」
↑
これは民法の公序良俗違反を意識した文言です。
つまり死亡原因が交通事故であっても、契約時に「うつ病を隠蔽して申込んだ」という公序良俗に反する行為があれば保険会社は保険金の支払いを拒否する体勢に変わってきているものと推察されます。
私見では「うつ病とは関係ない不慮の事故死亡であっても保険金は受け取れない」可能性が高いくなりつつあると考えるべきと思います。
【ご質問3】
大手生保による「質権設定」というのは営業さんにきいたらいいんですか?
信頼できる担当者がいれば営業でも良いと思います。ただしこれは営業所・営業部レベルではなく本社レベルの事案になりますので下っ端の営業職員だと「上に上げられない」ということがあるかもしれません。もし担当が頼りなさそうだったら本社お客様相談窓口に電話して担当につないで貰うという方法が良さそうです。
ただし質権設定を受けるかどうかは会社により異なりますので、受理されないこともあり得るのを承知しておいてください。
【ご質問4】
最後に健康状態不問の保険は具体的にどこのものですか?
私が知っている範囲で述べます。各社ホームページでも確認しましたので間違いないと思います。
アリコジャパン(加入年齢50歳~80歳)
AIGスター生命(55~80)
AFLAC(40~80)
ソニー生命(20~85)
無選択終身保険の一般的な注意点としては
●契約から2年までは既払保険料相当額しか受け取れない
●保険料が高い
●保険料が終身払のものが多く、総払込保険料が保険金額を上回った時に「払済」にできる会社とできない会社がある
ということをご確認ください。
詳しくは各社にお問い合わせください。
まとめです。
告知義務違反による悲劇をたくさん目にしてきました。どうか告知義務違反はなさらないようにお願いします。
#2の回答末尾にも少し書きましたが、今、告知義務違反をしてまでマンションを買うのは「うつ病が完治できない前提に立ってしまう選択」に見えます。この場合、将来の収入や老後の年金が激減することを意味しますので長期的な経済リスクがとても不安です。
うつ病を克服できたら収入も安定し、老後の年金もかなりマシになりますので、将来ちゃんと団信を掛けてマンション購入を再トライできることがあると思います。
既に充分お悩みなされた方に申し上げるのは大変心苦しいのですが、告知義務違反をしてさらに追い討ちを掛けられるようなリスクを負うよりは持てる予算とエネルギーをうつ病の克服に向けていただきたく祈念します。
お二人がうつ病を克服され、また再び明るく幸せな日々を取り戻されるよう心より願います。
追記
保険会社間の情報共有については参考URLの質疑応答もご参考ください。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=974780
すぐにレスできなくてすいませんでした。的確かつわかりやすいお答えありがとうございました。色々調べて考えた結果今回は見送ることにしました、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
悲劇を避けていただきたいので現実を申し上げます。
2年バレなければ告知義務違反にならない(時効)という風説は誤りです。
約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として
●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき
●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき
●責任開始から2年を超えて有効継続したとき
(※簡略化。また会社により表現相違あり)
としています。
この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布していますが契約から2年間に支払事由があればアウトになりますし、ワザと請求しない行為を故意と判断し契約を遡って無効とした判例もありますので2年間は請求しないつもりで、というのもダメ。
なぜ「2年経過したら時効」はお客様の保障などどうでも良く自分の成績しか考えないセールスマンが編み出した詭弁と言わざるを得ません。
約款にはさらに強力な「詐欺による無効」という条項もあります。これは民法に立脚した条項です。
●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません
↑
詐欺無効の規定には2年というような「時効」がありません。
ですから故意悪意にもとづく確信犯的な告知義務違反は永久に安心できる契約になどなり得ません。
団体信用保険の不告知・不実告知をめぐって告知義務違反や詐欺を争った裁判は数多くあります。銀行窓販の解禁に向けて、団信がらみの販売適正化は金融庁の審議会でも取り上げられているような問題です。
一つを例示します。
H10.2.19大阪地裁→H11.11.11大阪高裁→H12.6.8最高裁
被保険者側が敗訴
「(略)被保険者としては告知事項1について肝臓病も告知すべきであったにもかかわらず、その記載をしなかった時点において告知義務違反があったといいうべきである」
不動産業者が生命保険の募集人資格を持っているなら保険業法300条2項および3項に抵触するもので1年以下の懲役か100万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
以上を考えると今回のマンション購入はかなり厳しいと言えます。
ただし可能性としては「現在国内大手生保に加入している」とのことなので、その会社に「質権設定」を受理してもらえないか相談してみてください。会社によっては受ける場合がありますので、その保険金額が充分であれば融資に道が開けます。会社により運用は異なりますので断定は出来ませんが試す価値はあります。
もしこれが行けるとしたら死亡保険金は貴方ではなく金融機関に行ってしまいますので、そのカバーとしては無選択といってどんな健康状態でも加入できる死亡保険がありますのでそれを充てることが出来ます。ただし契約から2年間は満額にはなりません。
最後に。
うつ病で収入の見通しが暗いから今のうちにマンションを購入してしまおうというお気持ちは理解できます。
私見ですがマンション生活というのは近隣との人間関係や「あの人うつ病なんだって」という心無い好奇を集めたりと、なかなか大変なものです。また「家を出なくても生活ができてしまう」環境ゆえ引き篭りがちになるというリスクもあります。
今、貴方とご主人に必要なのはマンション購入することよりも「その予算を使って」うつ病を快復させることではないかと思います。治療はもちろんですが、故郷に転地するとか、ボランティア活動、旅行などいろいろ考えられませんか。
生涯収入の面から考えても、貴方たちの老後を考えてもうつ病を克服する方がよっぽど生活経済を豊かにすると思います。
当事者の苦しみも知らずに生意気なことを申し上げましたが、どうか懸命な選択をして頂きたく申し上げました。
なお生命保険一般についてのご相談は生命保険協会も有益です。
参考URL:http://www.seiho.or.jp
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございました。全くの素人なのでちょっとわからないことがあったのでもうすこし質問させてください。時効がないことはわかりましたが健康状態を良好として審査が通り2年間を過ぎたとします、その後うつによって入院し大手生保に入院給付を請求した場合団信になにか連絡はいくのでしょうか?つまりその時点でバレると団信の契約解除とともに訴えられたりするんでしょうか?また交通事故などで死亡した場合うつ病のこともバレテ保険金は払われないんでしょうか?大手生保による「質権設定」というのは営業さんにきいたらいいんですか?最後に健康状態不問の保険は具体的にどこのものですか?多数質問してすいません、よろしくお願いします。
補足日時:2004/09/01 10:21No.1
- 回答日時:
一般人ですので、あくまでご参考程度に・・・
団信の告知義務違反と住宅ローンの契約とは基本的に別のものになります。
仮に住宅ローン契約当初に、悪意により団信を偽って告知事項無しとし、住宅ローンの契約が成立したとします。
その後、ご本人に万が一のことがあり、またそれが告知義務違反とされた場合、団信による保険金の支払いはなされません。
その後、残った住宅ローンについて、銀行側がどうするかは個別の判断になるでしょうが、「時効」で払わなくていいなんてことはありえないのではないでしょうか?そのようなことがあれば銀行にとって債権管理どころではなくなってしまいます。
ですが、残った住宅ローンについては基本的に債務承継なされますので、法定相続人の方に保険金等で一括返済を請求するというのが予想される銀行側の対応でしょう。
で、仮に不可能であれば、分割返済を法定相続人の主たる誰かに請求していくと言う形でしょうか。
法律論的には別の方の説明にゆだねますが、「悪意」の告知義務違反の場合は、免責されるとは考えにくいです。
不動産業者は契約がほしいがために貴方にそのようなことをそそのかしてくるでしょうが、場合によっては詐欺罪などの刑法上の処罰の範疇にも入りうる問題であることをぜひご認識いただいて、正しく告知なさってください。
で、もし無理なら素直に公庫(団信無しでもOK)等の利用をご検討下さい。
ご参考になれば幸いです。
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