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はじめまして。

僕は、約7年前に「記憶喪失」「身元不明者」として、とある町で保護されました。
保護直後、精神科病院に保護入院となり、生活保護受給者となりました。
いまだに記憶は戻っておらず、保護された以前の記憶は、さっぱり分からないままです。
3年間、精神科病院に入院して、4年前から、保証人の要らないアパートに一人で移り住んでいます。
生活保護は、続いています。
デイケアに退院時から4年間通っていました。

この度、就職活動を自分でして、無事に就職内定を頂きました。
会社に提出したのは、以下の書類です。
・住民票(不戸籍のため、生年月日が空欄)
・障害者手帳のコピー(3級・精神)
・保証人(知人になってもらいました)
・給料振込先の銀行口座のコピー

ところが、会社から
「基礎年金手帳の番号を教えてほしい」
と言われて、年金事務局に問い合わせたところ(もちろん、僕が記憶喪失で、過去の年金データが無いのを知らせた)、年金事務局から、
「会社から、新規で登録してください」
と解答を受けました。

この場合、会社で年金手帳を新規に取得することは可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

> いまだに記憶は戻っておらず、保護された以前の記憶は、


> さっぱり分からないままです。
ご質問者様のお気持ちを逆なでするような言い草になってしまうかもしれませんが、ユックリと焦らずに記憶を取り戻していってください。


> 会社で年金手帳を新規に取得することは可能なんでしょうか?
可能です。
状況が状況ですから、その方法しかありませんね。

厚生年金加入後の年金給付ですが
1 老齢給付
 後に身元が判明した際の具体的な手続き方法は判りませんが、本来の年金記録と、今回交付される(年金手帳に印字された)基礎年金番号による年金記録は統合され、受給権につながります。

2 障害給付
 通常、お書きになられている障碍者手帳の等級と厚生年金の障害等級は連動いたしません。
 今回の事例の場合どのように取り扱われるのかちょっと自信が無いので、一番きつい条件を想定すると・・・加入後65歳到達前までに初診日(厚生年金加入期間中に限る)のある病気やケガ等が原因で障害の程度が2級以上となった場合には、障害厚生年金が支給されると思われます。
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可能です。


年金機構で発行記録が無いのですから新規に交付するしか有りません。
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