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アパートを所有しており、そのアパートには、住宅用火災警報器が設置されています。
先日、アパートの管理会社が来て、10年前の火災警報器の更新時期が来たので交換するように依頼されました。
(実際は、アパートの管理会社に交換費用、機器代を払って交換してもらいます。)

以下を教えて下さい。

1.管理会社の説明では、「火災警報器の耐用年数は10年で、消防法によって交換が義務付けられているとので、絶対に交換が必要」とのことでした。
間違いないでしょうか?

2.そもそも、アパートには、住宅用火災警報器の設置が義務付けられているのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    たぶん、この詐欺まがいの行為が全国展開されてます。
    アパートのオーナーは、注意してほしいです、、

      補足日時:2017/07/05 18:37
  • どう思う?

    アパートの管理会社の担当者の方は、業績上げる前に、詐欺行為で首になるリスクを覚悟で、言っているのでしょうか?

      補足日時:2017/07/05 18:45

A 回答 (8件)

>2.そもそも、アパートには、住宅用火災警報器の設置が義務付…



延べ面積500㎡未満なら、ふつうの住宅と同じで義務事項です。
500㎡以上なら、自動火災報知設備が必要で、住宅用火災警報器はなくてかまいません。

>1.管理会社の説明では、「火災警報器の耐用年数は10年で、消防法によって交換が義務…

それは言いすぎです。
確かに、推奨→義務だと説明すれば、詐欺という言葉が適切かどうかは議論の余地があるでしょうが、適切でないことは事実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>確かに、推奨→義務だと説明すれば、詐欺という言葉が適切かどうかは議論の余地があるでしょうが、適切でないことは事実です。
当然ですが、言い間違いとかではなく、確信犯ですよね。酷い話です、、、

今後、信用しないことですね、、、

お礼日時:2017/07/05 18:35

質問者様のおっしゃりたいことは何となく理解できます。


しかしなぜか管理会社の担当者や消防署を敵視しているように思われますが、私の気のせいでしょうか?

詐欺行為で首になるリスクもあると思いますが、火事になって住宅用火災警報器が作動しないかもしれないという
リスクもあることをお忘れにならないでください。

もちろん質問者様と管理会社担当者の対話を聞いたわけではないのでわかりませんが、
担当者は後者を恐れて提案しているだけではないでしょうか?

間違っていたら申し訳ございません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>担当者は後者を恐れて提案しているだけではないでしょうか?

そうですね。
でも、当然、本人の業績アップ、売り上げアップもあるいでしょう。

まあ、冷静に考えると目くじらを立てることでもないような気もしますし、、
どこでアクセルをふかして、どこでブレーキを踏みか、感覚がよく判らないです。

まあ、今回は、、、どうかな~、一晩寝て 考え直します、、、

お礼日時:2017/07/05 21:43

住宅用火災警報器(火災報知器)の設置がすべての住宅を対象として義務づけられ、2008年6月1日からは既存住宅においても設置義務化されました。



2008年以前にも取り付けていた住宅等もあるでしょうから、交換してください
住宅用火災警報器のバッテリーの寿命は10年です。

1.「自動火災報知設備」または「スプリンクラー設備」が備わっていないマンションなどは、報知器が不要ですから、間違ってると言えますが
「自動火災報知設備」または「スプリンクラー設備」が備わっていないマンション等のほうが少ないですから、火災警報装置が設置された物件がほとんどです

2.はい
現在は、施設のみならず、全ての寝室となる部屋と階段に設置が義務付けられています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>住宅用火災警報器のバッテリーの寿命は10年です。
バッテリーの説明は全くなかったです。

お礼日時:2017/07/05 18:23

1.


「10年で寿命というだけ」で10年経過だから違法というわけではないようです。
でも使えないものを設置していても意味がない(結果的に不設置と見なされるのではないでしょうか?)

2.
義務付けられております。

不明な点がございましたら、お近くの消防署へ遠慮なくご相談ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>1.
>「10年で寿命というだけ」で10年経過だから違法というわけではないようです。
>でも使えないものを設置していても意味がない(結果的に不設置と見なされるのではないでしょうか?)

極論だと思います。テレビでも冷蔵庫でも耐用年数があります。その年数を経過したから、次の年から使用不可になりません。

>不明な点がございましたら、お近くの消防署へ遠慮なくご相談ください。

消防署に行けば、交換が望ましいと当然言われるでしょう。

問題はそこではなく、「推奨→義務だと説明すれば、詐欺にならないでしょうか?」の点です。

法律相談の方でしょうかね?

お礼日時:2017/07/05 18:14

1、絶対ではないですが交換が望ましい。


2、アパートも含めた住宅です、義務化はされていますが、現状罰則規定はないです。

もっと言えば 設置交換は入居者の責任(費用負担)で行ってもらっている所もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>1、絶対ではないですが交換が望ましい。
>もっと言えば 設置交換は入居者の責任(費用負担)で行ってもらっている所もあります。

推奨(交換が望ましい)と義務では全く意味が違います。
交換する以外、処置なしとの説明を受けました。
推奨→義務だと説明すれば、詐欺にならないでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 18:10

10年前に付けたんじゃないの?


平成22年4月1日から義務になったダケだよ??

それ以前に付いてたら当然交換でしょ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>それ以前に付いてたら当然交換でしょ。

いえいえ、義務なら当然交換ですが、推奨なら費用対効果で今は交換しない選択も有りだと考えます。

その前に、推奨→義務だと説明すれば、詐欺にならないでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 18:07

1.


推奨更新期間としての10年です。管理会社が自ら守るべき行動です。従うべきでしょう。

2.
部屋ごとの設置が義務化されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>1.推奨更新期間としての10年です。管理会社が自ら守るべき行動です。従うべきでしょう。

従うか否かは、費用対効果で、オーナーが判断することです。
推奨と義務では全く意味が違います。
問題ですね。
推奨→義務だと説明すれば、詐欺にならないでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 18:05

間違いない。

平成22年4月1日から全ての住居が対象。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>平成22年4月1日から全ての住居が対象。

10年後なら、平成32年に交換すればOKではないでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 17:57

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