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知人(女)が、ご主人に、財布の中から黙って1万円を抜かれたそうです。問い詰めて、白状したらしいのですが、その知人は、抜き取った1万円以外に、夫婦の信頼感を損なう事実だとして、苦痛を与えたから、損害賠償を払え、と言ってるらしいんです。そんな事はできるんでしょうか?。出来た、として、相場はいくらくらいなのでしょうか?

A 回答 (3件)

「損害賠償を払え」と言うことは、できます。


法律的な拘束力はありませんが、請求するのは勝手にできます。

法律的には、生計を一つにしていますので、相場などありません。
家庭内でのお金の移動ですから、相場もありません。
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>苦痛を与えたから、損害賠償を払え


なんて夫に向かって言い放てるような妻だから、
たった一万円を妻に黙って妻の財布から抜くような小さい男になってしまったのでは…。
友人の普段の態度次第では、夫側から経済DVやモラハラで訴えられる可能性もありますよ。
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甘えでしよう、ご主人の。


一万円でも奥さんには大金かもしれないけど、
その程度では損害賠償までは、ね。
夫婦間の話し合いで解決すべきでしょ?
だって弁護士など裁判費用かんかえたらね。

旦那をとっちめ、あやまらせる程度のことです。
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