アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

質問です。
火山の火口部の土地の所有権を持っている個人なんているのでしょうか?

仮に活火山で常にマグマでドロドロの火口があったとします。その部分の土地の地目は何でしょうか?

また火山が噴火した場合、その土地(火口部の土地)の所有者が周辺の被害(マグマの流出で他所有者の家の火災、噴火時の震動によるガラス割れ等々)の責任を負うのでしょうか?

最後にマグマぐつぐつの状態の場所内を文筆等でで測量の必要がある場合、測量を実際できないかと思います。また、マグマぐつぐつの部分に境界杭も打てないかと思います。そう言う場合はどうするのでしょうか?行政側から文筆するな等の停止命令等がでるのでしょうか?

火口部上に住宅を建築するとします。施工は防熱防ガス対応済みの超人大工とし、燃えない構造材・建材を使用するとします。その場合耐火建築物・不燃材料使用・防火構造とし、耐震基準や必要な要素全てクリアすれば、建築許可は下りるのでしょうか?

くだらないですが、思いついてしまった以上知りたいのです。何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

元が私有地(例えば山林)で 突然噴火したなら 火口と言えども 個人の所有権となる。


噴火による損害は 所有者に設置または保存の瑕疵が認められず 故意または重大な過失もないから 損害賠償の対象外だろう
ちなみに 洪水による損害でも その河川が過渡的安全性を備えていれば 損害賠償の対象とはならないし
    • good
    • 0

火山は公有地で登記もないです。


ですから地目もないし、測量もできないし、建物も建てられないです。
噴火のおそれがある場合は、法定により避難命令等で防ぎ、損害があったとしても損害賠償請求はできないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!