A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
7月の給与から差し引かれるのは6月分です。
ですから5月と同程度の額が差し引かれます。既に回答がありますが、保険料は日割とかでの計算ではなく月末時点で加入している保険から1か月分の請求がきます。ですから7月分は、7月末時点の(7月16日以降に加入する)保険から請求されます。
退職の翌日から次の職場が決まっていないようであれば、職場が決まるまでの間の保険については自分で国民健康保険に加入(役所で手続き)するか、現在の保険を任意継続(最長2年間可能で退職後20日以内に手続きが必要)する必要があります。
No.2
- 回答日時:
6月の給与から控除されているものに、社会保険料(特に健康保険と厚生年金)や住民税です。
7月15日に退職後、当面は再就職をしないこととします。
社会保険料は、月末に在籍していた処(勤め先)に、支払いをします。
多くの会社は、社会保険料の控除は翌月の給与から控除している場合が多いです。
7月の給与から、6月分の社会保険料を控除される可能性が高いです。
そして、7月16日以降は無保険無年金状態になりますから、国保と国民年金に加入しなければなりません。
国民年金保険料は、16,490円/月ですが、国保料は昨年一年間の所得見合いで決まります。
※国保料は、各自治体で異なり一律ではありませんので、お住まいの自治体にお聞きください。
結果、国保料と6月分の健康保険料x2の、どちらが安いかにより、国保にするのか健康保険を任意継続(MAX2年間)をするのかを決めてもよいでしょう。
但しここで注意は、あなたが40歳を超えている場合は、介護保険料も考えなければなりません。
今年は、当面は働かないのであれば、恐らくは健康保険は任意継続にされて、国民年金保険料を支払うほうが、安いかもしれません。
年内のどこかで、社会保険の非適用会社にお勤めであれば(勤めていなくても)、来年3月末までで任意継続を終了し。4月以降は国保(保険料の払込みは6月からです)にされる手もあるかもしれません。
その他に、住民税が給与からの特別徴収から、普通徴収に代わります。
※7月徴収は難しいと思いますから、11ヶ月分が普通徴収になります。
個々の事情により、変って来ますからよくお考えください。
No.1
- 回答日時:
それはなんとも言えませんが、想定では
今までどおりの保険料が6月分として、
天引きされると思われます。
社会保険は月末に加入していた社会保険に
月単位の保険料を納めるのが原則なんです。
また、保険料は月給の約15%です。
通常は4~6月に支払われていた通勤費や
残業代込みの給料の月平均で9月に決定
され、その金額で一律給料から天引され
ます。
例えば給与支払額が18万で、通勤手当が
別に1万ある場合、
社会保険料
①健康保険 10,982 約5%
②厚生年金 17,273 約9%
③雇用保険 570 0.3%
④保険料計 28,825
といった感じになります。
③は、扱いが違い、支払われる給与額の
0.3%が引かれることになります。
上記原則にもとづくと、会社のルールにも
よるのですが、6月末はまだ在籍していた
ので6月分が後払いとなり、月額の保険料
が引かれることになると思われます。
まれに保険料が前払いの会社があり、
その場合は7月分の保険料は引かれません。
7月末には会社を退職し、社会保険を
脱退しているからです。
7/15退職後、7月中に転職されて社会保険
に加入されるなら、7月分は転職先で保険料
が1ヶ月分とられることになります。
7月以降、無職であれば、退職した会社の
健康保険に任意継続という形で2年間加入
できます。
健康保険料は会社負担分も払うことに
なるので、2倍になります。
そうでなければ、国民健康保険に加入する
ことになります。
国民健康保険はお住まいの地域で、
前年の所得から保険料が算定されます。
また、国民年金は月16,490円一律となって
います。
退職した会社から
『健康保険資格喪失証明書』あるいは
退職証明書や離職票などと
・マイナンバー通知カード
・身分証
・印鑑
・通帳等
をもってお住まいの役所へ行き、
加入手続きをすることになります。
いかがでしょうか?
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