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・20~21歳の間、学生で国民年金を払った覚えがない。
・21歳からは社会人で厚生年金を払い続けています。

今は28歳になったのですが、将来年金って受け取れるんでしょうか?
20~21歳の間は学生だったので免除はされないのでしょうか?

社会保険事務所に行く時間がないので、質問させていただきました。

こんな曖昧な質問ですが、何か良い情報お持ちの方
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

現行の制度では、国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかの制度の加入者となり、通算25年以上加入すると65歳から国民年金の老齢基礎年金を受ける資格ができます。


(厚生年金・共済年金は老齢基礎年金を受ける資格があることを前提として、加入期間に応じた額が別途支給されます)
また、老齢基礎年金は40年分の保険料支払があると満額の支給となり、未納未加入の期間があって40年に足りないとその分減額されます。現在28歳ということであれば、20~21歳の時の保険料は時効となって支払うことは「現行の制度下では」できませんので、満額の支給を受けるためには60歳を過ぎてからも不足分の保険料を支払う等の措置が必要になります。
(過去の未納分を支払うことができるようになる制度の改正が恒久的または時限的に行われる可能性もありますのでご注意下さい)

なお、学生であったときの保険料は、その当時に申請すれば免除された可能性はありますが、今から申請して免除扱いにする方法はありません。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

やはり、申請は間に合わないですか。
過去の未納分を払えるようになる事を願います。

今まで払い続けてますからね。出来れば満額支給されたいものです。

お礼日時:2004/09/15 08:35

要点のみ簡潔に・・・・。



20~21歳の間は学生だった期間はので免除はされないのでしょうか?

ご自分で免除申請をしなければ、自動的にはされていません。

なお、未納分については、2年までしか遡って納付することが出来ません。
又、年半法の改正で、2年以上遡って納付が出来るようにする案が検討されるようです。

今は28歳になったのですが、将来年金って受け取れるんでしょうか?

国民年金や厚生年金などの公的年金制度を 通算して、最低25年以上加入していれば、将来の年金受給資格は発生します。
ただし、基礎年金の受給時に2年の未納で、年金が年額4万円ほど減額されます。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

25年以上で、受給資格はあるんですね。
よかった。
でも年額4万減額はちょっと大きいですね

お礼日時:2004/09/15 08:32

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