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国立市ではマンションの規制で市長が損害賠償を命じられました。豊洲移転問題でも小池知事本人が賠償を求められる可能性はあるのでしょうか。豊洲で営業を予定していた業者だけでなく移転延期の損害賠償訴訟は一般の都民でも認められますか

A 回答 (1件)

損害賠償請求できるのは、契約違反か、又は、法律違反がある場合に限ります。


豊洲問題は、国立マンションとは違うので一般市民は原告とはなれないと思います。
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