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精神障害2級の手帳を持ってるんですが?1級の手帳に切り替えたいんですが、詳しい人がいれば知恵を貸して下さい。また、2級を申請した時と同様に過去に遡って年金がおりるんですか? 私は2級の時に社会保険と、厚生年金の掛けた年月が1月足りずにもらえませんでした。今は統合失調症が取得出来た病名ですがこれとは別に鬱病で手帳を取り直せば厚生年金の掛け年月が足りなかった一月分を納付しておけば今度は少なくても、障害年金が貰えるんでしょうか?

A 回答 (5件)

現在が2級で


1級になるには

なるにはと言う表現も
少し変ですよね、笑

まず、1級の基準に
該当する病状であるコト

手続きには
医師による診断
意見書が必要です

自分の意思で
変更できるモノでは無い

医師が診断をして
始めて1級に
変わりますよね

現在は2級と診断が
されていますよね?

病状が、途中で
悪化した訳ですから
過去分に上乗せは
されません

精神疾患による手帳は
疾患の種類ごとに何冊も
発行される訳では
ありません

年金は病気だから
年数が足り無くても支給
複数の病気だから支給
という制度では
ありません

年金に関しては
所管の役所にある
年金窓口に行き
相談すると良いですよ

暑い日が続きますから
お身体ご自愛して下さい
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ん。

、精神疾患で1級は、常時介護というレベルでして、
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手帳の等級変更には審査がありますので、掛かりつけ医に相談して下さい。


障害年金に関しては、初診日が重要になってきます。
以前に診断されたうつ病と、今回新たに診断された統合失調症。
この場合の初診日がいつになるのか?
新たな疾患として扱うのではなく、うつ病が悪化して統合失調症になったと捉えるなら、初診日は前回の申請と同じ日になるかと存じます。
であれば、1月足りないことは既に明白なので、申請することはできないということになると思います。
それ以外の場合はどうなるか分かりません。
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精神障害1級認定は、


PCでこのような相談も出来ず、
介護・付き添い無しでは何も出来ない。
等の方々です。

あなたの場合、悪意がなくてもお金目当てだと文面からして判断出来ます。
この文面を病院側に持って行けば主治医は2級も却下するはずです。
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精神障害の1級とは、精神障害者保健福祉手帳であっても障害年金であっても、その障害のもととなっている精神疾患の種別などにかかわらず、高度の思考障害があり、常時介護を必要とする状態をいいます。


したがって、そもそも、日常生活のほとんどすべてが自分ひとりではできません。
言い替えると、自分の考えをこの質問のようにまとめることもできず、PCを使いこなすことすらもできない状態になります。
このことは既に No.4 さんも回答しておられますが、認定基準がある以上、どうしようもないことです。
あなたが「手帳が1級になったらいいのに。年金が1級になったらいいのに。」などとどんなに思おうとも、その認定基準すら満たしてもいない状態ならば、あなたの願いは門前払いされるだけの話ですよ。
障害の認定というのは、そういうしくみなのです。疾患の名称で判断されるようなものではありません。

何ができず、その「できないこと」のために生活上・就労上の影響がどのように著しいのか、周りから1日中常時の介護を受けないと1人では何もすることができないのか‥‥。
そういったことを調べて認定してゆくのが、障害の認定です。
この考え方そのものは、精神障害者保健福祉手帳をはじめとする各種の障害者手帳のほか、障害年金やその他の手当金、障害者自立支援(障害者総合支援法)や介護保険制度に至るまで、ほぼ共通です。

以上のことから、たとえ途中で精神疾患の病名が変わろうと、その障害の認定の結果が同じ内容ならば、新たに障害年金を受けられるようなことはありません。
実際、単なる病名変更として取り扱われ、別の疾患が発生したとは見ません。
また、統合失調症とされてきたが実はうつ病であった‥‥などという、いわゆる誤診のような場合でも、最初の病名が付いたときだけを初診日として見るため、その際の、最初の保険料納付月数が不足していれば、結局はあとの病名でもNGです。
つまり、最初の疾患での障害年金の受け取りが保険料納付月数不足でNGであったなら、たとえ新たな疾患での障害年金を請求しようと、やはり保険料納付月数不足でNGになるだけなのです。
ましてや、遡及が認められるようなこともありません。保険料納付月数が不足していると、どうしようもできないのです。
また、手帳を取り直したとしても、手帳の制度と障害年金の制度とは根拠になる法律や認定方法も違うため、影響し合うことはありません。

こういったしくみを理解した上でのご質問だったのでしょうか?
要は、あなたが考えているようなことは、全く意味がありません。

たいへん厳しい言い方になってしまいますが、「ならぬものはならない」と。ただそれだけです。
正直申し上げて、不労所得というお金目的だとしか言いようがない質問だ、と私も感じます。
悪意はない、ということはわかりますし、経済的な困難を避けたいという気持ちもわかります。

しかし、それでも、できないことはできないのです。
残念ながら、いさぎよくあきらめていただくしかありません。それに尽きます。
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