プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある海外製品のソフトを購入しましたが、シリーズを間違えて
購入してしまい価格も20万円ほどしたため、売却したいと考えています。 ソフトはダウンロード形式でダウンロードはしましたが、アクティベートはせず削除しました。
販売サイトの規約では英語で電子透かしがある旨、
デジタル著作権侵害の有無をチェックするためにデジタル製品のリリースとインターネットを絶えず監視、すべての違法コピーと著作権侵害を法律の最大限まで訴追すると書いております。

調べたところ日本の法律では、平成11年著作権法が改正され、第26条の2第1項により,映画の著作物を除く著作物につき譲渡権が認められ,同条2項により,合法的に譲渡された場合は、著作権の消尽が成立し、正規品であれば譲渡はしても問題ないとのことなのですが、日本の法律なので関係ないのかもしれませんが。。
値段が値段なので手放したいのですが、その場合は訴追され裁判になる可能性もあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今回はソフトというより音楽系のサンプルライブラリーです。規約を
    簡単に和訳すると

    お客様がライセンスに基づいて権利を行使できるようにのみ提供されます。このライセンスのみが購入されます。
    期間。本契約は、サンプルライブラリをダウンロード、インストール、または使用する日のいずれか早いほうから有効であり、終了するまで有効です。本契約の条項を破った場合、本契約は終了します。
    制限。本契約書で明示的に許可されている場合を除き、お客様は、同封の製品またはドキュメンテーションを賃貸、リース、販売、再許諾、頒布、譲渡、複製、複製、表示、変更または共有することはできません。
    サンプルライブラリをダウンロード、インストールまたは使用することは、お客様がこれらの条項に同意したことを意味します。

      補足日時:2017/07/13 11:18
  • このように譲渡はできないと明確にかかれています。
    使用するのにアクティベーション必要でアクティベーションはまだしていません。ダウンロードしたものを譲渡販売するというより、自身の購入済みアカウントを譲渡し、(購入者アカウントからライブラリーはいつでもダウンロード可能)アクティベーションコードを伝える形でなんとか手放せないかと考えたのですが、しっかりと確認せず購入した自分も悪いのですがとても金額が金額なだけにショックが大きいです。。

      補足日時:2017/07/13 11:28

A 回答 (6件)

おそらく、譲渡は契約上不可です。



そもそも、ソフトウエアを「購入」した場合、著作権やソフトウエアの複製そのものの譲渡を伴うことはおそらくありません。
ライセンスの規程によりますが、「使用権」を販売しているケースがほとんどだと思います。

ですので、「譲渡を受けたものなので、著作権者の許可なく譲渡できる」とする、実体(ソフトウエア自体)が存在していない可能性がとても高いです。

再度ライセンスを確認してみてください。
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では、その契約上では代理購入の場合はどうなるのでしょうか。


譲渡や転売ではなく、依頼によって代理で購入したってことにした場合です。

ソフトウェアなどの多くの代理購入の場合、質問者さんが販売者に対して「契約条項に法的に拘束する完全法的権限を有することを表明かつ保証すること」みたいな事が書かれていますので、何かあった場合の責任が発生してしまう可能性が高いですが。
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ダウンロード販売なら合法的に譲渡にならないので、ダウンロードした物を売るというのは複製の販売に当たるので、譲渡禁止になる事が多いです。



ソフト自体がこっそりとネットにアクセスしてライセンスを確認するというやつですね
Adobeのソフトの不正利用で追徴金が何億って偶にあるのが、これですね。

禁止って書いてあったらほぼ禁止だと思ったほうがいいですよ、一度メーカーに問い合わせてください、ダウンロードした物の譲渡ではなく、ダウンロードする行為その物ならOKとか、書面提出での許認可が必要とか色々ありますので。
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ま、逃げ道としては、登録するときのユーザーネームとかの登録情報を、あなたのメアドや住所氏名にしてね、という条件付きで譲るしかないですね


オークションのような不特定の人に売るのは怖いので(たまにありますけどね(^_^;) 友人知人を探すのが、よろしいかと存じますが、いかがでしょうか?
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厳密に解釈すると、ダウンロードした時点で契約は開始されていますから、譲渡は不可です。


あとは、直接販売元に交渉するというのがいちばん良い方法だと思います。
アクティベートしてないことは、相手には判りますし、実質使用していないと言えるわけですから。
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#5 に同意. こんなところで愚痴をこぼしていても始まらないので販売元と交渉すべし.



質問文の最後の段落で著作権法について触れられていますが, 法律というのは原則として任意規定であり, 契約で触れられていない事項に関して補充的に適用されることになります. 強行規定として「契約がどのようになっていようと法令の文面が適用される」ものもあることはありますが, 通常は契約に記載されていることが優先的に適用されます. 本件の場合規約によりダウンロードした時点で契約が有効となるため, 他者に譲渡することは (契約の規定として) 許されません.
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