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昨年、知人から10万円を借りており、貸金返還請求書なども度々届いていましたが、借用書などは作成していなかったため、今まで無視してきました。

今日、簡易裁判所から訴状が届き、金十万円を支払うよう請求があり、
原告の証拠の一つに先ほどの「貸金返還請求書」がありました。

(もちろん答弁書は提出しますが、)この場合、私がその請求を無視していたので、借用書がなくても原告の請求が通ってしまうのでしょうか

民事訴訟法での回答をお願いします。

A 回答 (4件)

>私がその請求を無視していた



と言うことであれば、民事訴訟法179条で借用書等はなくても原告勝訴です。
「もちろん答弁書は提出しますが」と言うことなので「無視」ではなく、明かな答弁をすべきです。(例えば、「借りていない」など)
しかし、今回は「昨年、知人から10万円を借りており」と言っておられるので裁判所を欺罔することもできないので、答弁書では「認める。」とすべきです。
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答弁書は出す?



いいえ、少額裁判でも出廷しないと一審で判決されます。
なので、借りていないことを立証しないといけません。
また、あなた自身借りた記憶があるようなので、それも無理そうですね。

無視し続けたことそれ自体は裁判には影響しません。
借りてから1円とも払っていない場合、この裁判での証言次第では、民事でなく、刑事事件の詐欺で訴追されるでしょう。

警察の取り調べでも借りていないと嘘つき通せますか?
なお、詐欺は10年以下の懲役しかないので、罰金や執行猶予はありません。
必ず実刑となります。
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私がその請求を無視していたので、借用書がなくても


原告の請求が通ってしまうのでしょうか
   ↑
証拠は二段階に分かれます。

第一段階として、証拠になるかどうか。
第二段階として、その証拠にどの程度の信用力があるか。

貸し金返還請求書の存在は、第一段階の証拠には
なります。
しかし、第二段階の、信用力は弱い訳です。

だから、原告が持っている証拠がそれだけだと
借りた覚えは無い、と被告が否定すれば難しいです。

請求書を無視しただけで反論も何もしなかった、
という主張もありますが、反論する法的義務など無い
アホらしいのでほっておいた、となれば
やはり難しいですね。
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どうなんでしょうね・・


相手には貸した証拠があるのでしょうかぷん
ま 性善説的なぷん??
5年か10年辺りで 負債は消えてしまうかもぷん
どうかなあぷん
返還請求がずっと無かったりしたらぷん

後は法律に詳しい方どうぞぷん
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