こんにちは。私の知人Aなんですが、知人Bの家の敷地に車を停めて、車の窓ガラスが割られました。
それだけなら、器物損壊になると思いますが、知人Aに車を停められたおかげで、車が出られなく、丁度 子供が急に腹痛と嘔吐の症状を訴え、急いで病院に連れて行くところだったところ、知人Aの車はロックされていたので、知人Bは仕方なく
知人Aの車の窓ガラスを割って その車を移動させたそうなんです。(車の窓割っただけじゃ車は動かないぞ… それともキーを入れたままロックしたとか? のような突っ込みはご勘弁ください)でも もし、裁判にでもなれば、知人Bは ただ、遊びに出かけるのではなく 子供を病院に連れて行くという 大げさに言えば 生命にもかかわることなので、ある程度は勘案されるとは思いますが、緊急性があったのなら救急車を呼ぶべきでした。
緊急避難は被害を避けるための「最低限の行為」しか認められないので、
窓ガラスを割る行為が認められる可能性はゼロだそうです。
よって、窓ガラスを割った人には器物損壊罪。
民事で窓ガラスの損害賠償義務。
どちらも100%だと思います。
しかし、敷地に車を停めた人についても民事で損害賠償が認められるはずです。
駐車料金と車を出せなかったことについての迷惑料。
そこで質問です。知人ABは結局示談で解決しましたが、この場合、知人Aは 警察に器物損壊の被害届を出すべきだったでしょうか?
そして、もし、知人ABが 刑事、民事の両方で争った場合、どうなったでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
別に車が出せないならタクシー使えば良いだけ。
知人の車を壊してまで移動するとかありえないし。
また知人の空き地に停めといて、連絡取れないのもこの時勢考えられません。
そもそもなんで知人AはBの許諾を得なかったのでしょうか?
また得ているなら壊さないと思われます。
また知人AとBは互いに赤尾他人で知らない者同士で、たまたまあなたの共通の知人だとした場合、BがAの車を損壊したという証拠がありません。
よって示談もくそもないと思います。
また、不法駐車(青空駐車)は警察が取り締まってくれるので、何もしなかったは嘘っぽいです。
警察が駐車を確認してマークをしけて、規定時間が経過したら駐車違反で、20~40万円の罰金を科せられます。
回答ありがとうございます。
揚げ足取りにしては少々杜撰ですが、折角ですから レスします。
>別に車が出せないならタクシー使えば良いだけ。
こういう場合は 質問でも書きましたが、救急車を呼べるし、その方が早いでしょう。
>知人の車を壊してまで移動するとかありえないし。
緊急性はありませんが、こんなケースもあるようです。
https://www.youtube.com/watch?v=Kxy3IwLEmnM
>また知人の空き地に停めといて、連絡取れないのもこの時勢考えられません。
空き地ではなく、自宅の敷地です。
>そもそもなんで知人AはBの許諾を得なかったのでしょうか?
こういう無断の迷惑駐車は珍しいことではありませんよ。
先程の動画にも関連動画が沢山あります。
>また知人AとBは互いに赤尾他人で知らない者同士で、たまたまあなたの共通の知人だとした場合、BがAの車を損壊したという証拠がありません。
このサイトは 対戦的な回答が付きやすいですが、(特に area_99さん) 私が 知人A側か 知人B側かで 回答のスタンスがガラッと変わっていたと思われますが、中立的な立場で質問を出したら 仮想の対戦相手が定まらず、些か頓珍漢な回答になってしまいましたね。
>また、不法駐車(青空駐車)は警察が取り締まってくれるので、
個人の敷地内は警察は取り締まってくれませんよ。それに、警察は呼ばなければ 来ないでしょう。
>警察が駐車を確認してマークをしけて、規定時間が経過したら駐車違反で、20~40万円の罰金を科せられます。
いい加減なことを言われても困りますね。
http://xn--korr26c34jzwuryb75y.com/050.html
というか、質問者が回答者に講釈とは、、、トホホ、疲れた。
No.2
- 回答日時:
緊急避難は被害を避けるための「最低限の行為」しか認められないので、
窓ガラスを割る行為が認められる可能性はゼロだそうです。
↑
そうですね。
緊急避難なら、他に方法が無かったことが
条件になります。
ただ、正当防衛の余地は無かったのですかね。
他人の土地に違法駐車していた、となると
急迫違法の侵害があった、と言えなくもないですが。
その場合でも、やむを得なかった、というのは
難しそうです。
よって、窓ガラスを割った人には器物損壊罪。
民事で窓ガラスの損害賠償義務。
どちらも100%だと思います。
↑
器物損壊は刑事です。刑事に100も50も
ありません。
民事であれば、被害者にも落ち度があった、という
ことで100%にはならない可能性があります。
しかし、敷地に車を停めた人についても民事で損害賠償が認められるはずです。
駐車料金と車を出せなかったことについての迷惑料。
↑
ハイ、不法行為に基づく損害賠償です。
損害が無い場合でも、不当利得として
相場の駐車料金を請求することが可能です。
知人ABは結局示談で解決しましたが、この場合、知人Aは
警察に器物損壊の被害届を出すべきだったでしょうか?
↑
出した方が示談を有利に進められたかも
しれません。
その意味で出すべきだった、という可能性があります。
もし、知人ABが 刑事、民事の両方で争った場合、どうなったでしょうか?
↑
刑事ではBが器物損壊罪。
正当防衛は無理かも知れません。
民事では、Bは不法行為に基づく損害賠償請求
ないし不当利得に基づく駐車料金請求。
Aは、窓ガラス破損を理由とする損害賠償請求。
ただし、全額は無理な場合があります。
回答ありがとうございます。
>器物損壊は刑事です。刑事に100も50も
でも、被害者の被害届がないと警察もなかなか動かないでしょう。
>民事では、Bは不法行為に基づく損害賠償請求
ないし不当利得に基づく駐車料金請求。
これって、相場的には どれくらいになりますか?
No.5
- 回答日時:
メキシコでは、その車を売っぱらってしまいます。
無断で俺の敷地内に置く、プレゼントしたと解釈。日本に住んでいた時に、私の家の庭に車が置かれていた。その時の対応です。車を出せないようにした。そしたら、警察を呼んできて。その時の警察の説明です。No.6
- 回答日時:
『窓ガラスを割って』とあります。
常識的には運転席側のフロントドアガラスだろうな、と思いますが、交換費用の事を考えるとなるべく小さく、交換の容易な部位のガラスを破砕した方が良いでしょうね。昔のクルマであれば三角窓、今のクルマであればサイドウィンドです。民亊で裁判になった場合には無断で駐車した過失と同様に被害を最小限に留めようとした行為として評価されるでしょう。民亊でも刑事でも結局は自力救済の正当性を争うことになるでしょう。器物損壊罪は成立するでしょうけれど、フロントやリアガラスを破砕したのであれば悪質、それ以外の部分を破砕したのであれば書類送検でしょうね。特に当事者の2人は知人と言う関係ですから、そこを警察がどう評価するかと言う事でしょう。
刑事でどちらか望むような取り扱いがされたとして、それが民亊にどう影響するか?と言う事です。器物損壊罪で訴えておいて和解条項の中で同訴えを取り下げると言うのが常識的な考え方でしょうね。
回答ありがとうございます。
すみません、 agboy2さんの回答で私が特に目を引いたのは、回答内容そのものよりも「亊」という字です。JIS第2水準の漢字じゃないですか。なかなか お目にしない字なもでして...
さりげないようで、すごく印象的でした。なにしろ、滅多に見ない字ですので。
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>警察が駐車を確認してマークをしけて、規定時間が経過したら駐車違反で、20~40万円の罰金を科せられます。
area_99さんが言っているのは 警察からの反則金の請求を再三無視し、送検されて、起訴された時の
罰金額のことでしょう。そうなれば、もはや 犯罪者です。
そう言えば、↓の質問でも 違反と犯罪の区別も曖昧なくせに、順法精神とか偉そうに知ったかぶりをしている回答者もおります。
全く、困ったものです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8420289.html
>青空駐車も知らんのか?
こりゃ、ダメだわ。青空駐車の意味を勘違いしているのは どうやら area_99さんのようです。
http://www.weblio.jp/content/%E9%9D%92%E7%A9%BA% …
というか、反論するなら もっとマシな反論、出来ないものかね?
だから、メキシコでのことなんか どうでもいんだって!