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ちょっとわかりぬくいタイトルですが・・・
よろしくお願いします。

10年ぐらい前に会社経営しておりまして、今は休眠状態になっている
前の会社がありますのでもう1度会社経営をすることになります。

社員は最初は2~3名でやる予定です。

それで・・・


社会保険関係を使いたいと思いますが・・・

以前会社経営してた時に確か社会保険を分割で支払いしてたように思います。
それでまだその支払いができないまま会社を休眠状態にして社労士におねがいして
その処理をしてもらった経緯があります。

そこで質問なのですが・・・

もう10年も前の事なので私もあまり詳しくは覚えていないのですが・・・

社会保険事務所にお伺いするともう10年前ですから一様新規で書類は出してください!
と言われました。

こういう場合は新規での登録になるのでしょうか?

それと、前の未払金ははらわなくてよいのでしょうか?
会社の所在地と代表は変更になります。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そんなに心配なら、別法人で会社を作ったらいかがですか?



法人の設立要件も低くなり、安く設立させようと思えば結構安くできますよ。
休眠会社の変更登記などでお金をかけるぐらいであれば、さほど変わらないかもしれません。それに、過去のしがらみがどのような形で出てくるかは状況次第ですし、相手次第でしょう。

10年であれば時効成立しているのでしょう。
ただ、絶対ではありません。法的な手続きを踏んで処理されていれば、いまだに時効成立していない可能性もあります。
税金関係も同様です。休眠でも均等割という法人住民税の一部がかかっている場合もあります。地域と手続きにより発生しないこともありますが、よほど計画的な休眠できっちりしていないと、どんなリスクがあるかもわかりません。

社会保険事務所というものはもうありません。
現在は年金事務所と協会けんぽです。
一度、社会保険の適用事業所を辞めたのであれば、当然改めて適用事業所になる必要があり、その場合に必要な手続きは新規と同じです。簡単に再開ですというわけにはいきません。労災保険や雇用保険なども同様です。
だから、休眠だからというメリットは少ないのです。

昔と違って合同義者という組織もできました。法律上は立派に法人です。

あとは、法人であれば面倒な手続きに追われますし、費用も掛かりますが、個人事業であれば、辞めるのも簡単です。
会社をたたむ(休眠も似たように使われるため)ような人が新たに事業を始めても、また続かないかもしれませんよ。個人事業で進めて、安定したら法人化という考えもあります。法人でなければならない事業でなければ、無理して法人にしなくてもよいのではありませんかね。
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