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スーパー等で万引きがありがちだとそのお店はGメンを雇いますか Gメンは検挙率を上げようという思いやノルマがありますか 先日スーパーで買い物していてある女性にとてもにらまれました 私は普通にレジして徒歩で帰り道、店の制服(エプロン)を着た人に徒歩7分ほどの駅まで後をつけられました 万引きをしてないのに疑われ後をつけられそれが原因で事故にあうと 店に何らかの損害賠償を請求できますか そう言えば痴漢を疑われた人が後を追われて死亡した事故がありましたよね

A 回答 (7件)

できません。

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追われているのがわかっているなら、無実を証明するためにも尋問に従うべきです。

逃げているとしか思われてもしかたない。
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「ある女性にとてもにらまれ」って、その女性が万引きGメンなのですかね。


何も声をかけられていないんでしょ。

万引きを疑うだけでは何もできません。
確実な証拠を掴んで、店から出た段階で声をかけます。

この質問からでは、万引きを疑われたことさえ判然としません。

ま、仮に疑われたとしても、事故との因果関係にはなりませんから、スーパー等への損害賠償請求の対象にはなりません。
交通事故なら相手に対しての請求になります。
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誰に損害を受けたのでしょうか?



>私は普通にレジして徒歩で帰り道、店の制服(エプロン)を着た人に徒歩7分ほどの駅まで後をつけられました

万引きGめんなら店を出た処で声を掛けますから、駅まで追跡する事はありませんから勘違いですね

事故の原因とつけられた事は全く関係がありませんから、損害賠償請求はできません

ところで、何の損害を被ったのでしょうか?事故なら交通事故ですよ
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因果関係が立証できたらね



その有る女性がGメンでにらまれた証拠(証言)が有り
お店の人につけられた証拠が有り
貴方が後をつけられたから通常と違う行動をとったという
目撃証言なりが有れば交渉可能でしょうね
請求できるかは解りませんが

痴漢の話は詳しくは知りませんが状況証拠なり目撃証言なりが
あるから立証可能なのです


スマフォで動画でも撮ったら良いんじゃないの?
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万引きをしてないのに疑われ後をつけられそれが原因で


事故にあうと 店に何らかの損害賠償を請求できますか 
  ↑
出来ません。

不法行為に基づく損害賠償が請求できるためには
次の条件が要求されます。

1,損害が発生したこと。
2,違法行為があったこと。
3,損害と違法行為の間に相当因果関係があったこと。

「1」「2」はともかく、問題は「3」です。

後をつけられたから、事故にあった、という点では
因果関係があります。
これを条件関係といいます。

しかし、損害賠償が認められるためには、条件関係が
あっただけでは足りません。

後をつけた、ということと、事故が起きた、という
関係の間に、通常性が必要です。

つまり、後をつけたら事故が起きるのが通常だ、という
関係がなければ、相当因果関係は認められず、
従って損害賠償を請求することは出来ません。

そして、後をつけることと事故の間に通常性を
認めるのは無理です。
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>Gメンは検挙率を上げようという思いやノルマがありますか


 ノルマ云々ではなく、窃盗犯を現行犯逮捕する、という仕事。

>後をつけられそれが原因で事故にあう
【有り得ないシチュエーション】だから、請求したところで1円も支払われない。

 公道を移動しているのだから、普通は「ついて来た」などと認識出来ないし、
 それが原因で事故に会うなんてことはありません。

待ちやがれ! 万引き野郎!! とか言われながら追いかけられた、とかなら
名誉棄損分が支払われますが、
交通事故でケガをした分は、クルマの保険から支払われます。
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