A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●7年前に公正証書で養育費を取り決めたんですが払われてない場合、さかのぼって請求出来ますか?
↑ 無理です。権利者であるあなたが養育費の請求を怠っていたのです。一方、義務者は支払いを怠っていました。そこで、過去の養育費の支払いを請求可能なのかどうかですが、請求自体は可能です。
しかし、過去分を一気に請求することは、義務者に酷である点も考慮し、実務では概ね、請求時である調停または審判の申し出を始期として、いる。(神戸家審平元年・11月14日・家月42巻3号94頁)とあります。
但し、調停及び審判に申し立てたときが養育費支払いの始期とは限らず、任意に請求した時点を請求の始期と認定されます。従いまして可能な限り早急に、内容証明郵便を使って支払い義務者に請求しましょう。ここから新たに交渉です。
No.5
- 回答日時:
今まで一度も支払われていないのですか?
公正証書には、「滞納した場合は強制執行する事を認諾する。」という文言がおそらく書かれていると思います。
これがあれば過去時効にかかる期間内の分も将来の分も強制執行できます。
父親の住まいが分かるのであれば、仕事に行く本人の後をついて行って仕事場を確認する方法もあるように聞きます。
あとは友人知人に聞くとかSNSなどで動向を探る方法もあるかと思います。
No.4
- 回答日時:
支払われなかった場合は、支払いがされなかったと認識した時点で、過去の支払い分です。
支払われなかった場合(支払いが滞った場合)についての記載を聞いたのです。
>強制執行(差押)をしにいった
公正証書には、記載がされていた訳です。
だから、強制執行(差押)が認められたのです。
未払いの過去の分も、当然ながら含めて強制執行(差押)が出来ます。
強制執行(差押)の対象として、動産・不動産・預貯金・給与が対象となります。
勤務先が判っていたら、会社名や事業所を裁判所に伝えれば、給与の一部(相手も生活権がある)を差押が出来る。
預貯金の場合は、口座番号まで必要となる。
個人では、全く手がつけられないため、預貯金口座の調査は弁護士に依頼することとなる。
弁護士法23条2-2の規定による照会であるが、ゆうちょ銀行以外は支店単位での照会となる。
差押ですが、車は30万、家は60万払わないとしてくれないです。それ払えるなら強制執行しない……会社がわかったら法務局にいって手続きですが尾行も中々難しいです。行動時間がよめないし遠くに住んでるのので、、探偵もお金かかるし。、弁護士に相談しましたが、無料相談1回だけって?お金かかるんだなって感じです。いくら費やせば強制執行出来るかもわからない。。
No.3
- 回答日時:
公正証書と言う事ですから、恐らくですが裁判の判決と同様の効力があると考えられます。
裁判の判決は、10年が消滅時効期間です。(同等であれば、公正証書も10年と考えられます)
支払いが行われなかった場合について、どのような対処を行う事が出来ると書かれていますか。
もし、強制執行も行えるように書かれていれば、差押を行いたいと裁判所に申し出(公正証書が必要)を行えば、差押をする財産を特定しなければなりませんが、差し押さえ命令が出されることになります。
差押え執行時は、裁判所の執行官も同行します。
消滅時効について(参考にした某行政司法書士さんのURL)
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html
強制執行について(参考にした某行政司法書士さんのURL)
http://www.naiken.jp/kyosei.htm
公正証書に過去に払われなかった分は触れてません。滞った分も請求できるのかな?て……裁判所に強制執行しに行ったら職場を調べて来てって言われました。あと、口座の支店。素人がどうやって調べたらいいか。。
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