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友達にお金を月3分の利息で借りています。毎月、先方の銀行に利息だけ振り込んでいます。過払い請求できると聞いたのですがどういう証拠書類があればできるのですか?詳しい方教えて下さい。
尚、借用書はありません。

A 回答 (6件)

>毎月、先方の銀行に利息だけ振り込んでいます。



そもそも、あなたは、過払いしていないから、請求はできない。
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利息制限法に違反していますね。


借入金が、10万円以上100万円未満なら、
月に3分支払っている場合、約47ヶ月で完済します。
48ヶ月以上支払っているなら、過払い金が発生している事になりますが、
相手が個人なら過払い金請求は難しいでしょう。
せめて借用書があれば、術はあるのですが。
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できませんけど、誰にそんなデマ吹き込まれたのか知りませんが、まずは元金を一括払いしてからにしてください。


元金減らないと、1銭も借金減りませんよ?
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利息だけの返済の承諾を得て居ますか?



友達は貸金業じゃありませんよね?

利息しか返済していないのであれば、過払いしていませんから、過払い金の請求なんてできませんよ
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今まで返済した金額の合計が元金+法定金利の上限を超えていますか?


そうでないと過払いになってないんで過払い請求は出来ませんよ。

でも、そう言う約束でお金を借りたのなら個人的には過払いであっても請求したら友達なくすんじゃないかと思ってしまいますが、そのあたりは質問者様的にはかまわないんでしょうか?
その友達だけでなく、そう言う話は広がって他の友達も離れていきますよ。
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書面がなきゃ


立証難しいよね
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