
A 回答 (9件)
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No.6
- 回答日時:
年金は、重複して受給されません。
すなわち、厚生年金は二人分もらうことはできません。だから、夫が亡くなったときに、遺族年金として夫の厚生年金がいくら支払われるか年金事務所に行くと教えてくれます。 その遺族年金と、あなたの厚生年金のどちらか「高い方」を選ぶことになります。
その「高い方」の年金と、あなた自身の国民年金を加算したものが、あなたに受給される年金です。
夫の遺族年金の金額が、あなたの厚生年金の額より低ければ、あなたに受給される年金は「いままでと同じ」になります。
No.5
- 回答日時:
年金は、死亡日のある月の分までの受給権が生じます。
前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われるので、死亡月によって、まだ支払われない分が発生します。
遺族は、この分を請求して、受け取ることができます。
これが未支給年金です。
遺族が遺族年金(遺族厚生年金や遺族基礎年金)を受けられる可能性があるときは、上で書いた未支給年金の請求の手続きと併せて、遺族年金の請求の手続きができます。
妻が受けている老齢基礎年金(国民年金)が繰り上げ(本来の65歳よりも前に受け取りを始めること)によるものでなければ、65歳以降、妻が受け取れる遺族年金との間で調整が行なわれます。
まず最初に妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けるのが前提です。
そして、遺族厚生年金>老齢厚生年金といった金額大小関係であるなら、遺族厚生年金-老齢厚生年金という差額を併せて受けます。
そういった調整方法を行なう決まりになっています。平成19年4月1日からそのようになっています。
それぞれの年金を受けられ得る条件で金額などが変化してくることがあります。
そのため、最良の方法といったようなものはありません。
また、No.3 のような仮定の金額で回答・説明してしまうことはかなり不適切です。
No.3 の方は毎度そのように説明をされていますが、望ましいことではないと思います。
No.4
- 回答日時:
夫が亡くなった時に必ず手続き必要なのは、未支給年金手続きです、
その際に遺族受給できる場合は同時に手続きできます。
妻が基礎年金受給とのことで繰り上げでなければ65才以上ならば、
最良の方法というのはありません。
受け取り方は決まっています。
まずは自身の老齢年金(基礎、厚生年金)を受取、差額あれば遺族厚生年金がいくらか併せてもらえるやりかたと決まっています。
No.3
- 回答日時:
詳細が分からないので、なんとも言えません。
以下の前提ならこんな感じになるでしょう。
(敬称略)
・質問の金額は月額と想定
・老齢基礎年金は夫婦とも72万(年額)
・夫婦の年齢差はなく加給年金なし
とする。
1.ご夫婦の年金
あくまで想定です。(月額換算)
夫①老齢基礎年金 6万
②老齢厚生年金 15万
③加給年金 0万
妻④老齢基礎年金 6万
⑤老齢厚生年金 10万
⑥振替加算 0万
2.夫が亡くなった時
ご自分の年金を継続するか、
以下の遺族厚生年金を受給するか
になります。
例えば⑤の受給額が②より多いならば
以下の遺族厚生年金を受け取らない
という選択もあるわけです。
妻が65歳以上であれば、
妻④老齢基礎年金 6万
⑧遺族厚生年金 11.25万
▲夫②の3/4。
実際の内訳は
⑤老齢厚生年金 10万
⑨遺族厚生年金 1.25万
となります。
★要は夫の厚生金部分の3/4が
遺族厚生年金の受給額となる
ということです。
妻が65歳未満であれば、
妻⑩中高齢加算 5万
⑧遺族厚生年金 11.25万
▲夫②の3/4。
となります。
金額はあくまで例です。
ねんきん定期便などで、
ご夫婦の年金の内訳を確認して
当てはめてみてください。
いかがでしょう?
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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