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三菱樹脂事件では通説として、間接適用説が使われています。しかし、その適用は非適用説に当たるのではないかという意見もあります。したがって、間接適用説のどのような部分が非適用説に当たるのか、詳しく教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

間接適用説は、憲法の規定は、適用されない、という


ことを前提としています。

だから、間接適用説は、そもそも非適用説の
一種です。

適用されないけど、民法90条などを通じて
適用されることになる。

つまり、結果的に適用されることになるだけだ、
というのが間接適用説です。


憲法は授権規範ですから、民法90条の公序良俗の
内容は憲法の価値観によって決まります。

だから、民法90条が適用される、ということ
は、憲法を間接的に適用することになるのだ、
という理屈です。
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