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父名義の車を結婚して近所に暮らす苗字が変わった娘に名義変更するのですが。近所なので駐車場は変更せずそのままです。また車の維持費は父親がそのまま払います。1番お金のかからない手続きの仕方を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 父親が体調不良で免許を返納する事になりました。免許がなくても所有はできるのでしょうか。

      補足日時:2017/08/05 20:30

A 回答 (6件)

>免許がなくても所有はできるのでしょうか。



免許がなくても車は所有出来ます。年齢的に運転を控えていると思われる明治・大正生まれの人も車を所有出来る。保護者の同意があれば未成年でも所有は出来る。


名義変更をしないで、そのまま利用するのが一番維持費がかからないと言えますね。

任意保険ですが、すでに結婚して家をでいているなら、同居する親族ではありませんので、家族限定なりの条件を外して他人でも運転出来るようにしなければ、保険が使えませんので
年齢条件ですが、すでに家を出ているなら、もし、あなたが30歳未満で、運転条件を30歳以上の家族にしていても、任意保険は問題なく出ますので、安心してください。
http://www.edsp.co.jp/products/products_020/ 
ただし、ソニー損保は、他人でも年齢制限があるようですので、注意してください。

でも、任意保険ですが、主に運転される人を記入する必用があります。(ゴールドやブルーなりも記載する必用あり)
もし、あなたが結婚していなくて、家を出ていないなら、今のうちに自動車保険の名義をあなたの名義に変更している方がよいです。
結婚して家を出たあとで、再度結婚して、名前が変わったことを連絡してください。
結婚して、家を出たなら、今の自動車保険の名義を引き継ぐことは出来ません。
新規となりますので、ノンフリート等級も最初からとなり、保険料が割高になります。もし、今のうちに名義変更してノンフリート等級を引き継ぐことが出来るなら、現在の割引率を引き継ぐことが出来ますので、割安になる場合があります。

もし、あなたの母親が免許を持っているなら、あなたの母親が主に運転する人にしている方がよいです。
ただ、本来は、あなたがよく運転するのに、あなたの母親が主に運転する人にするのは、不適切と言えますけどね。
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>免許がなくても所有はできるのでしょうか。


 はい。
 例え小学生でも、寝たきりの人でも、所有は出来ます。

なので、名義変更をしなければ費用は0円です。
自動車保険で「家族限定」などを運転者条件を付けていたらそれを解除。
条件の中でも26才未満不担保などの「年齢条件」については
質問者さんの年齢に合致していれば付けていてもokです。
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車の名義に免許の有無に関係ありません。


免許がなくても車の所有者・使用者になることは出来ます。
登録時に免許を提示する機会はありません。

所有者だけ父親名義を残して自動車税の義務者にしておくか、完全に娘さんを所有者使用者にするかですね。

今後、入れ替えや相続することを考えると、この機会に娘さんを所有者・使用者にしておいた方が良いとおもいます。

車検証の記載が確認できませんので、支局の窓口で確認してから諸々の準備に掛かった方があんしんかと思います。

警察も支局も丁寧に教えてくれます。
平日時間が取れるならご自身なり家族なりが出向いて最後まで行うことは可能と思います。
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文面通りだとすれば、あなたから見て『父』の車を、あなたから見て『娘』に名義変更すると言うことになりますが、それは作文の間違いと言うことにしますね。


さて、父と嫁いだ娘は、完全に赤の他人です。
ですから、駐車場が同じでも、車庫証明を申請する所から必要です。

結論としては

>1番お金のかからない手続きの仕方を教えてください。

どのような手続きをとろうとしても、かかる費用は全く同じです。
自分でやるか、業者に頼むか、自分の時間を消費するか、業者の時間を買うか、だけの違いです。
現役で働いていて自分の時間が貴重であるなら、業者に頼んでください。当然それが安いでしょう。
無職で、毎日散歩くらいしかすることがなければご自分でなされれば、良い暇つぶしになります。

さて、
当たり前のことで、常識ですが
嫁いだ娘は

>同居していない親族

ではなく、他人です。

文面から判断すると、お父様のお車を嫁いだお嬢様へお譲りになられるのであろうと思われますので
この場合

>名義変更しないまま、自動車保険の被保険者範囲を別居している娘さん家族まで及ぶようにして

というのは、道路車両運送法違反で、犯罪になります。
ごく希に逮捕者が出て、実際に起訴までされているので、十二分にお気を付け下さい。
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何のために名義変更したいのですか?



税金も自動車保険代も父親が負担するなら、名義変更しないまま、自動車保険の被保険者範囲を別居している娘さん家族まで及ぶようにして今まで通り乗っていた方が簡単では?保険料は上がるかもしれませんが。

使用者が同居していない親族に変わるなら、使用者変更でも車庫証明は必要です。
車庫証明は使用者の使用の本拠・保管場所によって変わるものです。

車庫証明をご自身で行うなら、車庫証明の証紙代2500前後(地域によります)。
所有者・使用者をともに娘さんにする移転登録なら印紙代500円です。

所有者を父親のまま、使用者だけ娘さんにする変更登録なら印紙代は350円です。

ナンバーが変わらない、変えない前提です。
ナンバーを変えるならその分ナンバー代が1700円前後(地域による)が加算されます。

使用者変更なら所有者に父親が残るので、自動車税の納税義務者を所有者である父親にして税申告書を出せば
納税通知書は自動的に父親あてに送られてきます。

変更登録なら娘さんの住民票、移転登録なら印鑑証明が必要になります。

用紙はそれぞれ窓口で無料でもらえます。

蛇足ですが、車検証の所有者欄が自動車会社とかローン会社に、父親が完済していても名義残りしている場合は、
父親あるいは娘さんへの移転登録手続という流れになります。

念のため、取り掛かる前に事前に車検証(コピー可)持参で運輸支局の窓口で確認されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2017/08/05 20:59

車の所有名義を変更される場合、一番安く済むのは御自身で登録ナンバーの運輸支局へ行き手続きする方法が一番安く済みます。

(3000円~3500円程度)

ただ、維持費をお父様がお支払いするのであれば、車の所有者は変更せず使用者を娘さんに変更するだけでOKです。
この手続きも運輸支局へ行って手続きします。
こうすることにより、駐車場使用の警察署への手続きは省かれます。所有者が変わってしまうと、同じ駐車場でも警察署への手続きが必要となってしまいます。その際もまたお金がかかってしまいます。
所有者と使用者の分類は車検証を見ればわかります。

いずれにしても双方の印鑑証明など必要書類がありますので、詳しくはお近くの運輸支局へ問い合わせてから行ったほうが
確実です。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034 …

ディーラーなど手続き代行を依頼すれば面倒なことはありませんが、代行料として2万円前後は取られてしまいますので、
御自身で手続きされたほうが一番安く済みます。
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