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来年から銀行口座とマイナンバーが紐づけされるそうですが、どのような運用になるのでしょうか?

常にコンピューターで国民全員の預金口座を監視して怪しい口座を自動的に抽出して、その口座の持ち主を調査するのでしょうか?

それとも必要に応じてある疑わしい調査対象の人物の資産状況見る為に利用するのでしょうか?

A 回答 (4件)

不正に税金逃れするのがなくなるだけです。


でも、代議士の資金の流れまでは当然掴めませんよね。
日本の文化ですし、自分の逃げ道の用意がなければ、
法律にはならなかったでしょう。
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世界中の先進国がそうであるように、銀行口座は本名でなければならない、それだけです。

税務署が銀行口座を自由に閲覧などは裁判所の許可がなければできないです。

ただ、韓国籍の在日の人、日韓条約により、日本政府は韓国政府に銀行口座・内容を知らせる義務がありと、菅元首相が終結していますので、裁判所の許可も出ており、銀行は政府に通知する義務があり、日本政府は韓国政府よりの要請により、韓国人の税を銀行から直接に徴収することができる、と。もともと、在日韓国人の銀行預金名義は通名だらけなので、誰が韓国籍で本名か確認できずで、銀行口座とマイナンバーが連結されるようになったわけです。韓国政府は昨年にすでに、海外居住者への税徴収は法律化されています。

このマイナンバー、日本に居住する日本人・外国人のみで、海外に住む日本人はマイナンバーなしです。海外居住日本人は、各地の在外日本国大使館・領事館に登録管理されているので、マイナンバーの発行も問題なしにスムーズにできるのに除外。これからも、在日の人が標的にされているのが推測できます。

銀行口座とマイナンバーの紐づけ。在日の人でなければ、何も気に留めることではないです。
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来年(2018年)からの銀行口座とマイナンバーの紐付けは、(とりあえず)預金者の任意です。


ただし3年後から(すでに口座を開設している人も含め)強制となるのはほぼ確実ですので、それを見越して、銀行によっては新規の預金口座開設にマイナンバーの提示を求めるようです。


>常にコンピューターで国民全員の預金口座を監視して怪しい口座を自動的に抽出して、その口座の持ち主を調査するのでしょうか?
>それとも必要に応じてある疑わしい調査対象の人物の資産状況見る為に利用するのでしょうか?

“怪しい”や“疑わしい”がどういう状態を指すのかよく分かりませんが、マイナンバーと無関係に、“国家権力と銀行口座”で、すでに次のような問題が生じています。


『「振り込め詐欺救済法」について教えて下さい。』
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9431224.html
(質問者は、私)
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2016年9月23日付毎日新聞に、『振り込め詐欺 無関係の口座凍結487件 08年以降』という記事がありました。

この法律は、犯罪利用が疑われる金融機関の口座取引を、強制的に停止(口座凍結)する制度のようですが、記事によると、法律が施行された2008年6月以降、犯罪と無関係だったとして凍結が解除された口座は487件。不服の申し出を受け、結論が出ていない口座も1433件あるということです。

記事には、『「口座が急に凍結され、生活費が引き出せない」という苦情…』と書いてありますが、口座を誤凍結されたことによる被害は、こんなレベルではありません。
クレジットカードの決済口座として利用していたら、指定日に引き落としできず、信用情報機関に“ブラック登録”されます。仮に口座凍結が解除されても、“クレジットカードが強制解約された”“住宅ローンが組めない”“携帯・スマホが買えない”など甚大な被害です。

この「振り込め詐欺救済法」には、誤って口座を凍結することを防ぐ手立てや、誤って口座を凍結された人の救済措置が、一切規定されていません。第三者が審査する仕組みはなく、凍結解除には民事訴訟を起こさないといけないようです。
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銀行口座とマイナンバーの紐付けは、何らかの“監視”のために用いるのでしょうが、今考えられているのは、次のような制度です。

・証券会社の口座には、すでにマイナンバーが紐付けされています。
・持ち家などの不動産登記情報は、固定資産税課税の関係で、自治体に通知されます。不動産登記もマイナンバーの対象とする、という動きもあります。

これに預貯金の口座も把握できれば、国民ひとりひとりの資産が“丸見え”になります。(ビットコインはどうなるの…という疑問は残りますが)
そこで、「預貯金など資産のある人には年金を支給しない」や「預貯金などの資産に応じて課税する、“貯蓄税”という新たな税金を設ける」や「預貯金などの資産に応じて、医療や介護で多額の負担を求める」などが考えられています。


なお、生活保護の不正受給対策ですが、生活保護の制度全体が、“生活保護の申請者や受給者に悪い人はいない”という“性善説”で成り立っています。
そのため、実態として生活保護受給者のマイナンバーを捕捉していない(生活保護とマイナンバーが紐付けされていない)以上、「預貯金など資産のある人には、生活保護を支給しない」とは、現状ではなりません。(悪いことをする人はいないはず!)

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『生活保護って、外国人も受給できるの? 不正受給対策は?』
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9597267.html
(質問者は、私)

「このサイトの質問や回答を読んでも、生活保護の申請・受給にマイナンバーは要らないようです。」

という“事実”に基づく質問ですが、

「いや、生活保護の申請・受給にマイナンバーが必要ですよ」

という回答はありませんでした。
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なおご質問の主旨ではありませんが、マイナンバーに関連して驚いたことがあります。

某役所の窓口で、(厳重に管理されたコンピューターではなく)ひとつひとつの窓口にある端末に 職員が私のマイナンバーを打ち込むと、全く別の役所が管理している私の個人情報が、簡単に得られました。
他の役所での経験も含めると、金融機関と比べて、公的機関のマイナンバーの管理体制や職員の意識がずさんすぎます。

回答で「振り込め詐欺救済法」による被害に触れましたが、問題が生じるのは、“国(警察)は絶対に間違わない”という、“無謬説”(無謬(むびゅう)=理論や判断にまちがいがないこと)に基づく制度だからです。

銀行にマイナンバーを知られることにそれほどの不安はありませんが、“役所のずさんな管理”と“国による監視社会の到来”に戦慄を覚えます。
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脱税なら税務署関係、犯罪なら警察関係で、金融機関を使った脱税や犯罪の対象者の口座の洗い出しの迅速化でしょうね。


しかし税務署にしても、警察署にしても、一定の手続きを経なければ勝手にデータは見れません。

まぁ(今でもそういうことがありますが)遺族も知らない故人の隠し口座や保険の金融商品などがあったとき、税務署の調査のおかげで見つかった!なんてこともあるので、悪いことばかりではないかもしれません。
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