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お世話になります。
両親の離婚に伴い、両親間の遺産分与において、
不慣れなものでどなたか詳しい方がいらっしゃればご教授いただきたいと思い質問させて頂きます。
よろしくどうぞお願いいたします。

これまでの両親の経緯:
① 1998年:自営業を退職(両親ともに無職の老後生活の始まり)
 ➡年金は掛けておらず、それまでに購入した自宅以外の1つの物件からの家賃収入と、
  共有財産の貯金を切り崩しての生活の始まり。
② 2000年:父方の祖母が他界。
 ➡遺産は手取り2000万円程度、父名義の口座へ貯金。
③ 2003年:夫婦共有財産により、海外に2軒目の家を購入。
 ➡離婚はせずに日本と海外の家を共有、「父が海外にいる際に、母は日本、あるいはその逆」と言う
  生活スタイルで1年に数回日本と海外を行き来し、別居生活。
④ 2016年:母側の祖母が他界。
 ➡遺産は2000万円程度、母名義の口座へ貯金。
⑤ 2017年現在:母からの申し出により、今後離婚を前提に話し合いを進める予定。

★ 母側の祖父は、結婚後すぐに他界。相続した遺産は祖母に引き継がれた為なし。
  父側の祖父は、結婚後4年後に他界。相続した遺産は祖母に引き継がれた為なし。

★ 結婚の際に父側の両親より土地を寄与されています。

★ ②で相続した父側の祖母の遺産2000万は、離婚の話が当時なかった為、
  海外・日本での車の購入、および夫婦の海外・日本での生活費の一部に800万ほど当てています。

➡ 父側の遺産を、実質上、今までの夫婦の生活費の一部に当てていたにもかかわらず、
  母側の遺産はそのまま母1人が持って離婚、その他の、日本・海外の家、および現在家賃収入が   ある①で上げている物件は販売し、夫婦ともに50%ずつの遺産分与と言う条件に
  娘として、やや意義を感じています。

  ご意見お聞かせくださいませ。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧なご回答ありがとうございました。
    尚、ご指摘いただきました両親離婚に伴う両親間の遺産分与におきましては
    「財産分与」の事でございます。
    大変失礼いたしました。
    質問文が分かりにくかったにもかかわらず、ご丁寧にご対応いただき
    ありがとうございます。
    所有権割合の件参考にさせていただきます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/09 17:52
  • 言葉に不足・誤りがある中、ご回答いただきありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/09 17:54

A 回答 (2件)

なかなか微妙な問題のようですが、



まず、父親名義の預金で夫婦の生活費をまかなっていたことは自然なことであり、それを離婚決定後に「返せ」というのは実際問題として難しいでしょう。それを言い出すと祖母の遺産に限らず、結婚した後ずっと支払った生活費もすべて対象になります。

不動産売却金については、取得時にそれぞれが負担した割合(これが所有権割合になっているはずですが)に応じて分配すべきで、これを著しく越えると贈与とみなされる恐れもあります。それが最初から半々だったということなら50%ですね。

いずれにしても、話し合いによる離婚=「協議離婚」なら、離婚協議書の中で双方の言い分を調整して分与額を決めることになるし、どうしても折り合いがつかなければ調停または裁判で決着させるしかありません。

質問文の中にやや分かりにくい言葉があります。
「両親離婚に伴う両親間の遺産分与・・」とか「夫婦ともに50%ずつの遺産分与・・」とありますが、これは遺産ではなく財産分与のことですね?
それとタイトルの「祖母(義理母)」というのも良く理解できませんが。
この回答への補足あり
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>★ 結婚の際に父側の両親より土地を寄与…



寄与って何ですか。
「贈与」のことですか。
そうだとしたら、贈与や相続で得た金品は父の固有財産であり、夫婦の共有財産ではありません。

>★ ②で相続した父側の祖母の遺産2000万は、離婚の話が当時…

相続した財産をどのように処分しようと、父の自由です。

>ある①で上げている物件は販売し、夫婦ともに50%ずつの遺産分与と言う条件に…

いま父が旅立ったとかの話ではないですね。
なんで「遺産」なんて言葉が出てくるのですか。
父方祖母、母方祖母それぞれからの遺産は既に決着しているでしょう。

それとも離婚に伴う「財産分与」?
用語は正しく使い分けないと他人に正確な意思が伝わりませんよ。

そうだとしても、母は父が現在持っている財産のすべてを半分よこせと言っているのですか。
父が現在持っている財産のうち、父が親から相続や贈与で得た分は、離婚の財産分与に含める必要はありません。

母が自分の親から相続した分も、半分を父に分け与える必要はありません。

>娘として、やや意義を感じています…

意義がある、有用だと思うのなら、それはそれで良いでしょう。

もしかして「異議」?
この回答への補足あり
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