プロが教えるわが家の防犯対策術!

物損事故について。

質問者からの補足コメント

  • 7月31日に自分が運転する車と原付バンクとの接触事故を起こしてしまいました。
    自分は枝道から相手の方はバスとガードレールの隙間から来てバイクの側面に追突してしまいました。
    警察を呼んで一時は人身事故にする事になったのですが、最終的に物損事故にする事になりました。
    自分は自賠責保険しか入っておらずバイクの修理代はこちらで負担する事になりましたが、バイク屋さんからの見積りが来て約19万円の請求が来ました。
    自分の住んでいる役所の無料事故相談に行ったら支払いは修理代とバイクの時価額の安い方を支払って下さいと言われました。

      補足日時:2017/08/12 20:16
  • しかし相手のバイクも結構古くてボロボロで時価額は0だと言われたので、色違いの同じタイプの中古ですけど、バイクを買って渡そうと思いその旨を相手に伝えたら突如激怒して修理代を払わないなら人身事故にすると言われてしまいました。
    やはり修理代を払わなければなりませんか?
    こちらも車を直したいので少しでもいいので安く済ませたいと思っています。

      補足日時:2017/08/12 20:16

A 回答 (6件)

ごめんなさい!


慣れないので間違って投稿してしまいました。
無視をお願い致します。

本当にすみません!
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タイヤの空気充てんの業務には特別教育を受けなければならないと労働基準法で定められています。



私も電気の業務に従事している者ですが作業時には部外者が側に入らない様な安全対策を講じて居ます。

労働基準法で
>(タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育)
>第二十条 安衛則第三十六条第三十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科>教育及び実>技教育により行うものとする。

>学科教育
>科目 タイヤの空気充てん作業に関する知識(範囲 圧力調節装置の種類、構造及び取扱
>いの方法 空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする方法 安全囲い等の使用方法)
労働基準法で特別教育を義務づけているのは、昨年も空気充てんの業務中に死亡事故が起きて居るようにコンプレッサーを使って空気を充填する事は危険な作業で有るからこの様な法が定められて居ると思っています。
上記の学科で(安全囲い等の使用方法)と有る以上部外者が側によらない様な安全対策を講じる義務が生じる以上お兄さんさんが覗いたのは確かに悪いですが作業者の周囲に対する安全義務違反は免れないと解釈してるのですがいかがでしょうか?
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人身事故にすると 行政処分と罰金が来ます


安全運転義務違反として2点+運転者の一方的不注意の場合は6点、被害者にも過失がある場合は4点。
30日の免停と罰金原則不起訴で罰金12~20万円。

免停無し罰金約15万円無し 修理代金約19万円なら安いと思います。

穏便に勧めましょう もめると検察での刑の決定 修理を5万円として罰金15万円。
免停30日です
検察に1日 免停30日の講習で1日 計2日仕事を休むことになります。
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金額優先で解決したいなら、


相手の要求を突っぱねた場合の金銭的損失を考えればいいでしょう。
変にこじれないように保険会社に入ってもらう。
バイクについての請求も治療費も保険屋がやってくれます。
自分の車の修理は保険を使うか、自腹にするかは判断してください。
結果として保険料がアップするので、19万円と比べて安い方を選びましょう。
とりあえず保険屋に相談かな。
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じゃあ人身事故にしましょう


治療もしていないのですから3000円も支払えば終わりですね (^o^)v
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与謝蕪村に訊いてみよう。

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