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借用書の偽造について

知人にお金を貸した際に借用書を書かせ、連帯保証人を立てさせました。

しばらくし、返済が滞ったため、債務者に連絡した所、行方不明に。その為、連帯保証人に内容証明郵便を送付しましたが、何の連絡もなく無視されました。

その後、債務者の依頼した弁護士から、自己破産の代行をする旨の連絡が来て、ほぼ同じ頃に連帯保証人からも連絡があり、身に覚えがないと言ってきました。

結論として、この様な場合、連帯保証人(勝手に連帯保証人にされた被害者かもしれません)に対して、内容証明郵便を無視された為に連帯保証人の実態がつかめずに結果として債権回収ができなくなった内容で、損害賠償請求ができるものでしょうか?実際に、連帯保証人が偽装されているのを早い段階で知ることができれば、債務者に対して刑事告訴も可能だったと思います。

長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ていうか その借用書には 連帯保証人の署名 押印 印鑑証明が付いているんだろう。


本人が自己破産すれば 連帯保証人に請求できるよ
連帯保証人なのに 印鑑証明も取らなかったのかい・・ 甘かったな
連帯保証人が否定しているなら 次の手段として 本人を私文書(連帯保証書)偽造及び詐欺(?)で警察に告訴すること その不法行為に対する損害賠償請求することは可能じゃないのかな
ちなみに 判例では 内容証明が届けば 明確に否定しない限り その連帯保証人は了知したことになる
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連帯保証人(勝手に連帯保証人にされた被害者かもしれません)


に対して、内容証明郵便を無視された為に
連帯保証人の実態がつかめずに
結果として債権回収ができなくなった内容で、
損害賠償請求ができるものでしょうか?
    ↑
連帯保証人が本当に身に覚えがない場合であれば
連帯保証人にされた人には、そのようなことを債権者に
連絡する法的義務はありません。

だから、連絡しなかった、それによって回収できなかった、
ということに対する損害賠償請求を認めることは
出来ません。
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連帯保証人が、借用書の署名捺印を確認して、偽物だと主張すれば、それで終わりですね。

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どちらにしても、無い人から回収できないのが世の常です。

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はじめに連帯保証人に債務の確認をしなかったからの今でしょう。

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借用書を書かせ、連帯保証人を立てさせたところまでは良かったと思いますが、


実際に現金を貸し付ける前に、連帯保証人に直接確認をするべきだったのではないかと思います。

連帯保証人を立てさせたときに、連帯保証人本人がその借用書に署名捺印したと思われますが、
その署名捺印が連帯保証人本人でなかった場合、私文書偽造で債務者を刑事告訴はできると思います。

今回の場合、債務者が破産申請しているので、民事で損害賠償請求しても
思ったような結果にはならないと思いますが、
質問者さんがよほど腹にすえかねているなら、費用はかかりますが民事訴訟も念頭に入れてもいいのではないでしょうか?
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