No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実務では異なるやり方だと思いますが、
会社法の規定で説明しますと、
募集新株予約権の募集事項に、株主割り当てを除き、
誰が応募できるかの定めは必要ないです。
(会社法238条1項に文言なし。1号の「内容」たりうるが、
定めなくても適法)
で、誰に募集かけるかは、取締役(会)の業務執行事項(経営者の裁量事項)。
242条1項が、会社がする申し込みの勧誘。
242条2項が、募集に応募した者による申込。
243条1項が、会社のなす承諾。これで契約成立。
割当自由(誰に新株予約権の発行するかの決定権は、
応募側に与えず、常に会社側にある)を法が定めた。
(どれだけ広い範囲の者が申し込みできても、
ここで会社側がすきに選べる。
逆に、会社側が絶対に承諾する(割り当てる)と決めてる者にのみ
募集をかけてもいい)
割当自由があるから、募集の範囲の決定はそれほど重要なことではない。
(もちろん、いろいろ例外はあり、例えば、
役員ストックオプションのためなら、
役員にのみ募集され、役員にのみ発行されるとのことが、
上記の238条1項1号の「内容」として定められる。
でも、そういう場合(例外)にのみ定められるので、条文上の
原則としては、募集の範囲は募集事項にいらない)
ようするに、応募しませんかということを、
どの範囲にやるかは、会社法上、募集事項ではないのです。
(既存株主や申し込みしようとする者にとっての、
会社法上の重要事項が、238条の「募集事項」なんです)
No.1
- 回答日時:
新株予約権の発行決定機関については,会社法238条2項(原則),239条1項(例外),240条1項(特則)に規定があります。
新株予約権が行使されると予約権者は株主となるため,持株比率に変動が生じます。そのため,募集株式の発行と同様に,株主総会で決定するのが原則です。ですがそれでは株主の負担が過大になるので,239条1項各号に定める事項のみを株主総会で定め,それ以外を取締役または取締役会に委任してしまうという方法も可能です。また,公開会社である場合には,238条3項に該当しない場合に限り,取締役会で決定できるものとされています。
いつ決めるのかは,その必要があったときに各決定機関が決めるだけですが,240条1項の場合には,同条2項による株主に対する通知か,3項による公告が必要です。株主に差し止めをする機会を与えるのが目的ですね。
新株予約権の募集に応募ができるのは,募集事項の決定でその対象とされた人ですが,会社から募集新株予約権発行の通知を受けただけで予約権者になるのではなく,通知を受けた者が会社に応募をし,それを受けた会社から割り当てを受け,割当日が到来すると初めて新株予約権者となります。
といったことも,会社法238条から245条辺りを読むとわかるのではないでしょうか。
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