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こんばんは!

36協定を提出した企業というのは、どれぐらい残業や休日出勤をさせるのでしょうか?

また、最初から
『提出済み』と書いてある職場には就職しない方がいいでしょうか??

A 回答 (4件)

36協定「提出済み」は、「協定なしに残業させるような違法行為はしません」というアピールだと思います。



36協定は、労働基準法36条に定める協定のことです。
36協定には、以下の5項目を定めなくてはなりません。
1.時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
2.業務の種類
3.労働者の数
4.「1日」及び1日を超える一定の期間(「1日を超え3ヶ月以内の期間」及び「1年間」)についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
5.協定の有効期間

つまり、
「どんな場合・理由で、何の業務について、何人くらいの労働者に、1日何時間、週・月などに何時間、1年間に何時間まで時間外もしくは法定休日に労働させるか」
を決めたものが36協定です。

誤解している人が多いのですが、残業などの時間外労働は、会社の命令だけでさせられるものではありません。
残業をさせるには、36協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが必要です。
36協定を結ばないと、「1日8時間、週40時間」を超える労働は禁止されています。
協定なしに残業させたら罰則(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)もあり、要するに犯罪です。

ある資料によると、36協定なしに残業をさせている企業が全体の4割もあるそうです。
協定自体はそれほど難しいことではないので、作ればいいと思うのですが、社長さんたちの4割もがきちんと労働法規を理解していないというのは、残念なことです。
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36協定を守る会社がほとんどです。


でもそれは表向きです。
残業を認めるかどうかは36協定とは関係ありません。
残業しても36協定があるからサービス残業させてる会社は非常に多いと思います。
よく調べて、表向きと実際は違うことが多いですよ。
派遣社員も契約内容と違うことは非常に多いです。
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36協定を提出した企業というのは、どれぐらい残業や休日出勤を


させるのでしょうか?
  ↑
それは企業によります。
バカみたいに残業が多い企業もあれば、ほとんど
ない企業もあります。
36協定の有無など、あまり関係ありません。
職種の方が重要です。




また、最初から
『提出済み』と書いてある職場には就職しない方がいいでしょうか??
   ↑
36協定をしていない企業というのはあまり
ありませんよ。
無い企業はブラックが多いです。
つまり、協定していないのに残業させて、しかも
残業代は払わない。

まともな企業なら、どこでも36協定を締結しています。
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これは企業の労使間で取り決める訳だから、何時間かは会社によって異なります。



36協定の時間外は通常の場合は1ヶ月45時間、1年360時間が上限です。
が、特別条項と云うのが有って、臨時的にさらに特別上限を設定出来ます。

この臨時的な上限は、毎月毎月発生してはならず、年6回以内と決められています。

但し特別上限の時間は労使間で決めるとされているので、特別上限の限度時間は決まっていません。労使間で決められます。

と云う事で、「どれぐらい残業や休日出勤をさせるのか?」は会社毎に違うので、ここで回答は出来ません。

>>『提出済み』と書いてある職場には就職しない方がいいでしょうか??
36協定を締結してない会社なんて有りません。
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