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障害認定日による請求の資料作成をしているものなんですが、診断書は必ずしも障害認定日時点に通院していた病院の診断書じゃなきゃいけないんでしょうか?

A 回答 (3件)

障害年金用の診断書では【現症の年月日】の日付が、とても重要です。


各障害用の診断書様式(http://goo.gl/1I9Aa6)を見ていただくとわかりますが、「障害の状態」欄の所で、いずれでも「◯◯年◯◯月◯◯日 現症」と、【現症の年月日】を記します。
【現症の年月日】とは【実際の障害の状態を診察した日】のことです。

障害年金の請求の種類により、診断書に記される【現症の年月日】は、それぞれ以下の範囲内でなければなりません。

◯ 障害認定日による請求
現症の年月日は、障害認定日以後3か月以内
(注:20歳前障害による障害基礎年金のときに限り、障害認定日以前3か月以内も併せてOK)

◯ 事後重症による請求、初めて2級による請求
現症の年月日は、請求日以前3か月以内

上記は法令で定められているものではなく、旧厚生省通達を踏襲した運用事項です。
この旧厚生省通達は、昭和52年7月15日付け庁業発第844号である社会保険庁年金保険部業務課長通知「厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについて」。
http://goo.gl/KGt6Rs をごらんになっていただくと、先ほど述べたような内容が書かれています。

一方で、額改定請求に関しては、法令で定められています。
この法令とは、国民年金法施行規則(http://goo.gl/w11tqq)です。
額改定請求の際に用いる診断書に記される【現症の年月日】は、以下の範囲内でなければなりません。

◯ 額改定請求
現症の年月日は、請求日以前1か月以内

障害認定日から1年以内に「障害認定日による請求」を行なうときには、「現症の年月日が、障害認定日以後3か月以内である診断書」1通だけを用意します。

ところが、障害認定日から1年以上が過ぎてしまってから「障害認定日による請求」を行なうとき(このことをいわゆる「遡及請求」といいます)には、「現症の年月日が、障害認定日以後3か月以内である診断書」と「現症の年月日が、請求日以前3か月以内である診断書」と、2通を用意しなければなりません。
その上で「障害給付請求事由確認書」で「障害認定日による請求をまず行ない,これが認められなかったときには、事後重症による請求を行なう」と申し立てないと、遡及請求において「障害認定日による請求」が認められないことがあります。十分な注意が必要です。

◯ 障害給付請求事由確認書(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/E2Vy1e

その他、【障害認定日とは、いつの日をいうのか】については、少々注意が必要です。
原則として、【初診日から1年6か月が経過した日】を障害認定日というのですが、下記のような特殊な定めがあるためです(http://goo.gl/Z5n9g)。
下記にあてはまるときは、「1年6か月が経過した日」とはなりません。

◯ 20歳前障害による障害基礎年金のとき
『【1年6か月が経過した日】が【20歳の誕生日の前日】よりも前に来てしまったとき』に限り、『【1年6か月が経過した日】は障害認定日とはならず、【20歳の誕生日の前日】が障害認定日』となる。

◯ 以下の各々の日が【初診日から1年6か月を経過した日よりも前】にあるとき
(1)慢性腎不全のために人工透析を受けているときは、人工透析開始日から3か月を経過した日
(2)人工肛門、人工膀胱(新膀胱)、尿路変更術のいずれかが施された日
(3)心疾患のために心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日(植込型除細動器[ICD]を含む)
(4)人工血管、心臓移植、人工心臓、CRT(心臓再開機器)、CRT-D(除細動器機能付きの心臓再開機器)が装着・施術された日
(5)肢体の障害のために人工骨頭又は人工関節が挿入・置換された日
(6)四肢の外傷などのためにその四肢の切断(関節以外で断ち切ること)又は離断(関節で断ち切ること)がなされた日
(7)喉頭全摘出がなされた日
(8)在宅酸素療法を行なっている場合は、在宅酸素療法を開始した日
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はい。

そのとおりです。
医師法の定めにより、「その当時において実際に診察をしていない医師」は、記してはならないからです。
障害認定日以後3か月以内に実際に診察した医師(病医院)から、当時のカルテを元に記してもらわなければなりません。
なお、当時の医師がいない場合は、同じ病医院の医師から「◯◯と診療録に記されていることを証明します」としてもらいます(このとき、診断書末尾の「上記のとおり、診断します」を二重線で抹消し、その上に証明者である医師の個人印を押印すること。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。診断書は障害認定日から3か月以内でしょうか?それとも、3か月前後でしょうか ?

お礼日時:2017/08/23 13:09

通院してなくも障害認定日に近い日にちの診断カルテを基にした


診断書を記入してくれるなら問題ないのでは。
私は認定日ごろの主治医辞めてたのでその頃の
カルテを基に一度も診察してもらったことのない
赤十字病院長に障害年金用の診断書に記入してもらいました。
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