【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

自分は大学生でアルバイトをしており、6月、7月とも15万以上の給料をいただきました。

今後、130万の合計金額を超えなくても、月平均で10万8千円を超えれば親の保険扶養から外れ、保険料を支払う必要があるのでしょうか??

自分は国民健康保険に加入しています。


分からずに困っています。お答えお待ちしてます。

A 回答 (1件)

>親の保険扶養から外れ、保険料を支払う…


>自分は国民健康保険に加入しています…

話がよく分かりません。
自分で国保に加入しているといいながら、親の保険扶養から外れるかって、話が矛盾しますよ。

親の健康保険は何ですか。
親も国民健康保険なのではありませんか。
親も国保なら、国保に扶養の概念はありません。

国保はオギャアーの瞬間から1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されているのです。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>130万の合計金額を超えなくても、月平均で10万8千円を…

国保で間違いなければ、そんなことは一切関係ありません。

来年もあなたはまだ学生のままであるなら、あなたの今年の所得額が、来年の親の国保税に反映されるだけです。
今年どれだけ多く稼ごうと、来年も親と一緒の国保のままです。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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