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成年後見人の身上監護義務とはどの程度のものなのでしょうか?
成年被後見人が生活に困窮した時生活保護の申請をすることになるでしょうが、
成年後見人が同行しても生活保護が貰えない場合、

成年後見人はどうやって
成年被後見人を助けてくれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

成年後見人と生活保護について、


 成年被後見人は、裁判所から認定された後見人から契約書の通リに金銭管理及び身上監護等の約束事で日常生活を送ることになります。
 後見人申立て時に、被後見人に何が必要かと言う事を申し立て理由を述べます。後見人の報酬なども含みます。
被後見人が資産等がないが後見人が必要なときは、職権(市町村長)の権限で申立てします。
 質問内容であれば、後見人は被後見人に資産等を処分しても生活ができないときは後見人は被後見人に代わり生活保護開始申請をすることになります。
生活保護が開始されると今で通リに被後見人の後見人として監護するか又は別の後見人が付くかは家族及び現後見人の意思で裁判所が判断して決まります。
結論
後見人は被後見人の公的代理人として、被後見人のために後見することで被後見人は安心して生活を送ることができます。但し、被後見人が亡くなった時点で後見人の務めは終了します。
また、身上監護はしても身の回りの世話をしないので身近の人達ですることになるかと思います。(食事を作る又は買い物をする等は後見人の仕事としていない。)
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成年後見人について間違った認識をお持ちのように受け取りました。


成年後見人には成年被後見人に関する取消権と包括的代理権が与えられています。
よって成年後見人の職務は成年被後見人の身上監護と財産管理が主となっています。
質問の焦点は身上監護の範囲になろうかと存じます。
身上監護には事実行為は含まれておりません。
あくまでも事務手続きを代理で行うのみですので、生活保護の申請は権限の範疇にあり、生活保護の受給審査において成年被後見人が不利になるものでもありません。

>成年後見人が同行しても生活保護が貰えない場合
これに関しては自治体の審査基準に該当するか否かですので、成年後見人がどうのと言うのは認知のズレを感じました。
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