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物損事故の当て逃げで、当てた車が様子を見に戻ってきましたが、その場に人も居たのがみえてなのか、猛スピードでまた逃げました。目撃者がナンバープレートを見ていてくれたおかげで、しばらくすると捕まりました。この場合
安全運転義務違反2点
危険防止措置義務違反5点
これに当たるとして警察に確認したところ、捕まえたときは信号待ちで、事故現場へ戻ろうとしたと言ってたそうです。
目撃者がいて、すぐに通報した事、
加害者が事故現場へ戻ろうとした事で、
違反点数等は無しと言われましたが、この処分が不服として裁判をしてくつがえせるのでしょうか

A 回答 (4件)

被害者も調書(事故の聞き取り)されるので その時にちゃんと調書に書くように言う位、


後は検察任せ(判断)です。
抵抗するなら 示談(修理の)を長引かすこと 検察は示談が済むとトラブルが回避され円満解決と判断する傾向がある。
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まず覆りません。


単純な物損事故として扱うでしょう。

試しに裁判してみれば分かります。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/29 12:32

裁判できればね。

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>この処分が不服として裁判をしてくつがえせるのでしょうか


 そういうことは、検察が判断することなので民間には解らないし、
 被害者は「蚊帳の外」です。
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この回答へのお礼

そうなんですね
ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/29 12:31

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