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田舎道などで延々とスピード標識がない道がありますが
あのような区間はスピード規則がないのでしょうか?
あるいはもっと先の方などに一つでもたっていれば、
その線ではずっとそれが有効などの決まりがあるのでしょうか?
標識がない区間でもねずみ取りが行われることはあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

御認識の通りです。



>標識が70であれば片側一車線でも70まで出してよく、(そんな道は無いと思いますが)

片側2車線(以上)なら70km/h制限の道路は存在します。

>30なら片側一車線でも30まで、と、標識が一番強いという認識で良いのでしょうか?

その通りです。
忘れていた事が1つありました。
既に廃止されたはずですが、昔(40年位前?)、東京都(23区内限定?)で、
標識が無ければ、40km./h に制限すると言う条例がありました。
 条例は、道路標識の設置費用を削減する目的で設けられました。
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多くの車両は60km/hです。

(原付や牽引車などの例外あり)
No3さんの説明は、「基準速度」だと思われます。
この「基準速度」などを元に、公安委員会が規制速度を設定して、
標識/表示を行って速度を規制します。
速度規制は、あくまでも標識/表示によって行われ、
「基準速度」に合わなくても、速度違反にはなりません。

>その線ではずっとそれが有効などの決まりがあるのでしょうか?

速度規制標識の下に 「→」が付いていると、その規制速度開始を意味し、
「⇔」(正式には、2重線ではないです)は、その規制速度区間を意味し、
「←」が、その速度規制終了地点を意味します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し自分の理解力が足らず難しいのですが、
標識が70であれば片側一車線でも70まで出してよく、(そんな道は無いと思いますが)
30なら片側一車線でも30まで、と、標識が一番強いという認識で良いのでしょうか?
標識の矢印はそのような意味なのですね、習ったのかもしれませんが
忘れてしまっています。覚えておこうと思います

お礼日時:2017/08/31 15:42

>あのような区間はスピード規則がないのでしょうか?


そんな事はありません。
速度標識のない道の場合、車線がいくつ引かれているか等により制限速度が決められています。

・車線の引かれていない一般道路……制限速度30km/h
・片側一車線の一般道路……制限速度50km/h
・片側二車線の一般道路……制限速度60km/h

本当はもっと細かく規定されていますが、おおよそ上記のような区分です。
よって、標識がない区間でもネズミ取り(速度違反取り締まり)が行われる事はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
片側一車線で標識がない場合、50のことが多いのですね
細い道などは30、環状線などで60と基本的な認識でいい感じでしょうか。
後は標識などを見落とさないように気をつけ、
なくても安全な速度で走るように心がけたいと思います!

お礼日時:2017/08/31 15:38

一般道でのそういう場所の制限速度は時速60kmです。


自動車学校で習います。

なお、どのような場所で速度取り締まりを行うかは警察の判断です。
速度を出し過ぎる車が多く事故が起きやすいとかいった状況を見て判断します。
経験的には制限速度表示が無い区間から、市街地に入るため50km規制に変わるなどした直後で、違反車両を止める場所(引き入れる場所)を確保できるところでやっている事が多いように感じます。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昔ねずみ取りに捕まった時、確かにここで死亡事故があったからと何度も言っていたので、
事故が起きやすい場所というのは確かに張られやすいのだと思います!
速度規制値が変わった直後というのが嫌らしいですね。
特に引き入れる場所があるところは注意ですね。

お礼日時:2017/08/31 15:35

速度表示がない場合、最高 速度は60㌔です。


うちの方も田舎ですが、この道60㌔?と疑わしい道があり頑張っても40㌔~50㌔でも怖い道があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もしかしたらそのような伺わしい一社線の細い道は、30キロなのかもしれませんね。

お礼日時:2017/08/31 15:34

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