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区分所有法では、総会開催1週間前に議案書を発送する事となっていますが
規約で伸縮できるとあります。
標準管理規約では2週間前ですが、規約で短縮する場合何日前まで可能なのでしょうか?
※緊急を要し、理事会の承認を得た場合、5日を下回らない範囲で短縮できるとあります。
 規約で1週間より短縮出来ると言いながら、5日を下回らない範囲で短縮する場合は
 理事会の承認を得るというのであれば、やはり規約でも1週間前までしかないと思うのですが
 どういうことなのでしょうか?1日短縮の6日前まで可という事でしょうか?
 教えてください。文章が上手くなくてすいません。

A 回答 (4件)

区分所有法自体は、規約で定めれば、1月前でも、


1日前でも、有効だとしています。
法自体は、一般的(規約で特に定めをしないとき)には1週間前が
適当と考えた。
(なお、この「1週間前」とは通知発した日と集会当日を
除いて、中7日間があること要するという意味です。
よって、規約で1日前とさだめると、集会の日の前々日まで
に通知を発すること要する)

区分所有物件ごとに性格が違い、
(集会参加の機会と準備の機会提供のためには)
1週間では短すぎるという物件では、規約で伸ばしてね、
長すぎるという物件では、規約で短縮してね、ということ。

この法律規定受けて、規約作るなら、これでどうでしょうかという意味で
作成されたのが標準規約。国交省で作ったモデルですから、
これを御物件の規約に採用したら、区分所有法の違反はないですし、
普通の物件では、各区分所有者の
利益確保やスムーズな運営できると思いますよ、というもの
(標準規約自体に法的拘束力なし。モデルにすぎないから。
各区分所有物件で、規約として採用すると、その物件の規約となり、
その物件の区分所有者を(契約的に)拘束する)。

標準規約では、区分所有法35条の伸縮可というのを用いて、
2週間前を採用した(国交省では、一般的な物件では集会に出席する
機会と準備の機会を区分所有者に提供するには、2週間前が好適と判断した)。
で、緊急事態のときは、2週間前のせいで対応できないと困るから、
例外規定を置いた。これが理事会の承認を得て(特定の今度の集会に限り)
5日下らない範囲で、適当な時期に通知発することでよいという規約規定。

なので、標準規約使うのであれば、もう区分所有法の伸縮可という規定を使って、
原則2週間前に伸ばし、例外的に5日前になりうるという処理をしてある。
(標準規約使ってるときは、もう区分所有法35条の伸縮可を使ってるので、
さらに短縮はできない。
標準規約のこの条項のみ排除して、個別物件の規約で規定を置けば、
伸縮は区分所有法の認める範囲内で自由自在にできる。)

標準規約と異なっても、区分所有法が有効とする規約は、有効なので、
「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1日前までに、
会議の日時、場所及び会議の目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。」
でも、区分所有法35条にはにわかには違反しない。
(ただし、現実にこんな規約出てきたら、やばそう、無効だと
争われると、無効になる可能性高いと思います)
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この回答へのお礼

shareholderさん
詳しくご説明いただきありがとうございます。
マンション管理士の勉強をしている際に、問題に矛盾を感じ
質問させていただきました。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2017/09/03 14:23

詳しい状況が分からないけれど。


本質的には「どの程度の緊急性を要しているのか」という点を重視すること。


本件では1日でも短縮したいと言うことのようだけれど。
極端な例、災害・火災・事件・事故など誰が見ても緊急性を要するものについては総会なんかやってるヒマはないよね?
そういった事柄を明記して規約に定めている場合はいいけれど、さて、そうではない場合には所定の日数をかけるのかといえば、当然NOなわけで。
区分所有法を守ることで組合員全体の不意利益になるのであれば、区分所有法は無視---というか二の次・後付けで考えて構わない。

だって、誰が文句を言う?
しかも開催通知の発送日数が少ないことで罰金や罰則なんかないんだし、守ったところで組合員に不利益があるとすれば、そんなの守って誰トクって話でしょ?(笑)


本件の場合で言えば、規約で1週間に『発送』となっていたとしても、まずは5日前に全員に口頭で伝える。
書面の送付は後から発送にしてしまえばいい。
もちろん口頭で伝えた際に「緊急を要することになった経緯と理由」をしっかり説明し理解を得ること。

遠隔地居住の組合員の委任状については、今回のみFAXやメールでも有効とする。(理事会の承認によりーーという体裁)
口頭で委任は避けること。
「言った言わない」があることと。

どこにでもクレーマーやへそ曲がりがいるからね、後から文句を言ってくる少数派がいるだろう。
少数派がゴネても無視して構わない。
裁判でも起こすと言うならやらせればいい。
裁判になればイレギュラーな方法で採択された決議の有効性(妥当性)が争われる事になるが、緊急性と、ほとんどの組合員から委任状(メールやFAXも証拠)があることで、無効になることはまずあり得ない。(「無効とまではいえない」というお決まり判例)
後付けで委任状もしっかり揃えておくことで補強されるし、次回の通常総会の際には今回のような緊急時のための規約を追加しておくのもいいね。


要は、質問文のように「日数」に細かくこだわる必要性はないということ。
ぐっどらっくb
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「標準管理規約」はあくまでサンプルです。


区分所有法や民法、その他の法令などに抵触しなければ、「標準管理規約」通りにしなくても問題はありません。

区分所有法に従うと「1週間前までに」です。

なお、「発送する」ではなくて「発する」ですね。
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法では1週間前としているが規約で伸縮できるとしている。



>規約で短縮する場合何日前まで可能なのでしょうか?
理論上は0日前。
ただし公序良俗違反で規約、総会そのものが無効とされる恐れあり。

※以下は標準規約でそうしているだけ。
>やはり規約でも1週間前までしかないと思うのですが
なぜそう思うのか理解できません。
規約で決めなければ理事会で何をしようと「5日を下回らない範囲で短縮」することは法に違反すると言うこと。
それに「5日を下回らない」には5日が含まれます。

もうすこし日本語の勉強をしましょう。
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