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台風18号の通過で借りていたアパートの屋根が壊れ、家財のほとんどが雨でだめになってしまいました。

大家さんに、ある程度の被害状況を報告したところ、「私も台風ではどうしようもできない。屋根もとりあえず明日ブルーシートをかけて様子を見ます。直せそうにないときには、出て行ってもらうかもしれない。」と言われました。

このようなときに、家主の責任というのはどこまでなのでしょう?

ちなみに、家財保険には加入していません。

退去させられる場合には敷金や引越支度金はどうなるのでしょう?

A 回答 (2件)

わかる部分だけ・・・



強制退居になった場合、敷金については、全額返還になると思います。
家主は建て替えをするのでしょうから、住人が壊した部分があっても
家自体を解体するなら、問題ないはずですので。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
敷金・家賃の当月分は全額返していただけるようです。
しかし、それ以上のことは今のところないようです。
仕事を休んで引越ししたりする部分など、表に表れないところが大変なのですが…

お礼日時:2004/09/14 08:57

災害により建物が損傷を受けたことにより機能が低下した場合、賃料の減額請求などはできるようです。



質問の場合は、継続して住むことが不可能になった(修理不能の)場合ですので、災害により滅失した場合と考えられます。そうすると目的物がなくなり賃貸契約の存続が不可能になったことにより、たとえ契約期間が残存していても、賃貸契約は自動的に終了します(家主側の希望による契約解除には相当しない)。

敷金の返金は#1さんが言うように全額返金となりますが、通常の契約終了時に引っ越し支度金などは出ないのと同様に、でないものと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
何せパソコンが修理中でしたので…

家賃・敷金は全額返還していただきました。
引越し支度金につきましては清算の際に気持ちほどいただけるようです。

お礼日時:2004/10/07 16:43

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