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来年の1月上旬からイギリスに2年間留学しようと考えております。
1月1日までに海外転出届を出していれば住民税を支払う必要がないと聞いて、12月末に提出をしようと思いますが、それは可能でしょうか?
問題は海外転出届を出した後、渡英日まで病院などに行けないことくらいでしょうか?

A 回答 (2件)

そうですねぇ・・・経験上、窓口から言われた事は、国民年金だったかなぁ・・


http://nz-ryugaku.com/junbi/yakusyo.html
病院(国保なども説明あります)
「海外転出届を出して住民票を抜いた場合、国民健康保険は自動的に脱退(資格喪失状態)となります。 」抜粋


それと、相続。
1年以上の場合、ある意味相続放棄の説明を受けました。(20年ほど前ですが・・)

ですが何れも過去の情報として半分ほどの正解とお考えください。
2017年2018年の状況なら直接窓口で確認するのが良いと思います。

それと、海外旅行保険と不測の事態(テロ、戦争)の際のケースでしょうか。
m(_ _)m
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質問の場合、12月31日までに転出届を行えば翌年6月からの住民税は納付しなくても良くなります。


渡航がいつになるのか、転出脱退届は基本転出の14日前から前日までに届け出ることになっていますので早すぎても受理されません。
1月14日に出発となった場合・・・・年末年始は基本役所はお休みですよ?
当番窓口にて受理はしてくれるところが大半でしょうが。
その上で質問にあるように、転出届出後は医療機関を受診しても保険が適用されませんので自費診療となります。
(海外であれ、何らかの医療保険に加入しないのであれば)
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