
今年の税金の処理の仕方について質問させてください。
今年1月〜7月までは風俗一本で、法人の会社名で報酬という形で源泉徴収を引かれてお給料を受け取っていました。
7月にそのお店を辞め、8、9月の2ヶ月間は派遣と、もう一つ別の派遣で単発のお仕事をしていました。
同時に派遣コンパニオンに登録し、コンパニオンとしても週に2、3日お仕事するようになりました。
10月からはメインの仕事がアルバイトで決まり、今後は副業として一般職でのバイト、他店での風俗バイトを予定しています。
新しい風俗のお店でも、法人の会社名で業務委託という形でお給料を頂くことになり、源泉徴収を引かれ、個人事業主として仕事をする予定です。
風俗店のお店の方からは確定申告などはする必要なないと言われましたが、メインの仕事先にばれないか、脱税にならないか等心配です。
税金に関して無知なので、解りやすく教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
風俗店から貰う給料というのは、給与ではなく報酬です。
一般職でのバイトで貰うのは給与です。
報酬と給与では「所得の計算の仕方」が違います。
1 報酬
全収入から、その収入を得るための支出を経費として引いて「事業所得」とします。
確定申告する際には事業所得欄に記入し、源泉徴収されてる額は、申告書の2表にその額を記入し、納税額から引くことができます。
2 給与
全給与額から「給与所得控除額」という法定控除額を引きます。この額は最低でも65万円あります。
これとは別に実費を引くことは原則できません。
3「1」と「2」の両方を確定申告書に記載して、納税額を計算します。
総所得に対しての税額から源泉徴収税額を引いた額が「確定申告によって納税する額」あるいは「還付される額」になります。
確定申告書を作成してみて「納税額が出る」のに、申告書の提出をしないのは「アカン」ですよ。
申告すべきものをしてない点では脱税行為です。
還付金が出る申告書の提出をしないことは脱税とはいいません。
確定申告書の提出をしない場合には住民税の申告書の提出をする必要があります(※)。
確定申告内容から住民税の通知が発送されます。
その通知が「バイト先」に行き、バイト先で住民税額を見て「あんた、他でも働いてるんだね」とバレルことになりますが、元々バイトなので色々なところから収入があって当然ですから、それほど気にする必要はないと考えますが、いかがですか。
「風俗店のお店の方からは確定申告などはする必要ない」と言われてるようですが、これには色々とあるのです。
1 風俗店そのものが違法経営をしてるので、確定申告されることでバレル事を店が怖れてる。
2 報酬を支払う際に源泉徴収してるとして天引きしてるが、実は店が税務署に納税せずにパクってる事がバレると困る(税務署から納税請求される)から。
3 確定申告をしなくてはいけないと指導する立場ではないし、仮に本人が確定申告をしなくて困っても店はどうでも良い。店側の都合が良ければ本人の事は知ったことではない。
4 風俗店経営者だかと言って「インチキやり放題」と限りません。
彼らは警察から許可を貰っているので、そちらで許可取り消しされるのを最も恐れてます。
それとは別に「儲かる仕事なので、永く続けたい」経営者は、税のこともきちんとします。
報酬から源泉徴収しての納税もします。
風俗嬢から確定申告書の作成相談を受ければ、自分の税理士を紹介するなどします。
「でたらめな経営をしていると、長続きはしない」理念から、警察や税務署が絡む「法律」は守る態度です。
5 「4」の経営者でしたら、確定申告はしなくて良いなどと口にしません。
よかったら税理士を紹介すると言います。
※
確定申告書の提出は住民税の申告を兼ねている。
そのため「還付金いらないから、確定申告しない」選択をすると、住民税の申告書提出をしないのと同じになってしまうのです。
No.3
- 回答日時:
「やはり風俗店でも確定申告するに越した事はないですよね。
」に。そうですね。すべきことをしておいて、恥ずべき事はないという人生を送る方が、いくばくかの税金支払いを逃れているよりも、よい人生に感じます。
先の回答で書き漏れた点を追加しておきます。
風俗店で働く方で確定申告をしないでいる理由として、確定申告すると、所得が年間38万円以上あることが確定するので、親御さんが税の申告時に扶養親族に入れることができない点があります。
例えば父親が「娘は学生だから収入などない」と思い込んで扶養親族に入れていると、税務署から「あなたの娘さんは年間所得が38万円超えてるので、あなたが扶養親族にする所得控除が受けられません」と連絡が行きます。
そして「なにかやってるのか?」と問いただされて、風俗やってるのがバレルというわけです。
なるべく若い女性を使いたい風俗店では「確定申告などしなくても、店でちゃんとやる」とウソをついてでも働いてもらいたいのです。これも理由の一つです。無責任と言えば無責任です。
「金だけ払うから、あとは自分の事だからね。こっちは知らないから」という態度です。
きちんとした店ではそういう態度はしません。税のフォローもします。
確定申告してて「よかった」というのは、余りないと思います。
すべきことをしてるので、人生恥じる事はない、と堂々とできる点以外には、万が一ですが、交通事故などで所得補償をされるような場合があります。
加害者側(ほとんどが保険屋さんが出てきます)が「治療中に稼げなかった収入を保障します」と言い出し、直近の納税証明書(所得証明書)の提出を請求してきます。
このとき、一か所に勤めてるサラリーマンですと、源泉徴収票の準備ができたり、市役所で所得証明書が発行されたりしますが、アルバイト+事業所得=確定申告書の提出をしないと所得額が確定しない人などで、確定申告してないと、お上も「なにを証明したら良いのだ」「あなたの所得は、申告されてないので、わからん」と証明書の発行そのものがされません。
つまり「不利益を受ける」のです。
仮にお子さんがいて、保育園幼稚園に入れるときも「保育料の算定をするのに必要なので、所得証明書をください」と言われます。
源泉徴収票を出してくれと言われる事もあります。
どちらも「去年の収入と所得額を証明して」というわけです。
よく、子持ち女性で、やむをえず風俗嬢になってる方などは、ここで困り果てるのです。
「どうしましょうか」
これ、どうしようもないんです。
やるべきこと、すべきことを自分がしてないので、お上(税務署、市役所)が証明する術がない。
店によっては「わが社にて働いていることを証明します」と一筆書いて、そのうえで「去年の収入はこれだけです」としてくれる処もあります。
良い悪いの区別をつけるなら「良い店」でしょう。
本来、自分で確定申告書の提出をしておけば、納税の義務も果たして、公的サービス(納税証明などもそれ)を受ける際に困ることはないのです。
「お金が必要なので、やむをえず」する仕事もあります。
やむを得ずする際にも「キチンとしておくべき」ポイントがあるというわけです。
税金払ってもお国は目に見える手助けをしてくれるわけではないので「知らん」としたいところです。
私も同じです。
どんな仕事をしていても、人様に恥じる事をしてないという誇りぐらい持っていたいじゃないですか。
ですから毎年申告してます。
所得補償というものがあるのですね、知りませんでした。
早速風俗店に確定申告したいので源泉出してもらえますか?と問い合わせた所、少し待ってほしいと返事が来ました。
老舗なので大丈夫だろうと安易に応募しましたが、店に対して信用を失いつつあるのでまた別の所で探すかもしれません。
いろいろと参考になりました、
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>風俗店のお店の方からは確定申告などはする必要なない
これは、そこのお店だけの収入だけで言ってるか
そこのお店が脱税など、あまりよろしくない事をやっているから
あなたに申告してもらいたくないかじゃないでしょうか?
1/1から12/31にまで、すべての収入を合算して税金等がかかるか判断しなくてはいけませんが
住民税の兼ね合いもあるので、確定申告しておけば間違いないですよ。
個人事業主で経費とかみてもらいたいなら
開業届けを出しに税務署に行ったとき
相談してみては?
確定申告の時期は忙しいので、今のうちに相談した方がいいかと思います。
勉強にもなりますしね。
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