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先日、半年間住んでいたシェアハウスを退去しました。
その際、”退去する人全員、デポジットからクリーニング代を引いている”と管理会社から言われました。
デポジット3万円に対して1万円です。

契約書にデポジットは明記されているものの、デポジットからクリーニング代が引かれるということはどこにも書いておらず、管理会社に問い合わせると、
”書いてない。そのことは、契約の際に口頭で説明するだけ”と言われました。

正直なところ半年前のことなんて覚えてないし、なんでそれを契約書に書かないのかわからないのですが、引かれるのを受け入れるしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

納得できない気持ちは分かる。



ただ、質問文では実は最も重要なポイントが書かれていない。
その清掃が「必要」かどうか、そして、それを生じさせたのが質問者かどうか。

具体的に言えば。
まず、客観的に見て入居者が住んで汚した部分があれば、それを掃除する責任は入居者にある。
借主には借りうけた物を適切にきれいに扱う義務があるからだ。
引っ越し時にきれいに掃除して行ける人はなかなか多くはない。
そこでその義務を免除する代わりに敷金や保証金で清算するという合理的な方法が採用される。

その反面、きれいに掃除して退去していれば、あるいは全く汚していなければ掃除する必要がないので、敷金等から差し引かれることもない。
その必要性を判断するのは義務を負っている借主側ではなく貸主ということになる。
その判断が妥当か合理性があるか、あるいは消費者に対して過大な負担ではないかーーーということを、裁判やったとしても結局はココが焦点になる。

この場合、契約時に口頭説明があったかどうかは枝葉末節。
現に部屋が汚れていれば、口頭説明の有無に関わらず清掃する義務があり、清掃しない・できないのであれば保証金等から清算。
そうは言っても本件のように後日トラブルのタネになるので、通常は契約書等に記載することが多い。


まあ、本件はあまり深く考えずに払っちゃった方がスムーズ。
常識的に考えて1万円なら安いし。
普通のワンルームなら2~4万円くらいかかるから。
きれいに掃除して退去したという場合には、もちろん差し引きに反対を主張してもいいと思うけど。


ぐっどらっくb
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1万円払えば



3万円預り金が戻ってくる。


預り金から引いたのが合理的です。
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裁判したら勝てるかもしれませんが、弁護士費用のほうが高く付きますね。

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