【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

賃貸でメゾネット式の物件に転居予定。物件敷地内に隣との境界線(隣も同一の賃貸物件入居者) を中心線として自転車置場が有り、その横が各部屋の駐車場。自転車が風等で転倒した場合、車に傷が付く恐れあります。自転車を固定するサイクルブロック等なし。もし自転車が転倒した場合、修理費用請求可能ですか?会社の契約リース車です。他損理由で傷が発生しても社内では事故扱いになります。こういった場合、事前に隣人へご注意頂くようにお願いしても良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    自転車所有者とリース車の保険会社で修理費用の処理交渉は可能でしょうか?器物破損、又は他損事故扱いにならない理由を教えて下さい。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/18 18:18
  • 自転車置場と駐車場の位置関係です。

    「賃貸メゾネットの自転車置場と車の破損」の補足画像2
      補足日時:2017/09/18 19:40
  • 自転車置場と駐車場の位置関係補足です。自転車置場中央の線が隣人との境界線になります。

    「賃貸メゾネットの自転車置場と車の破損」の補足画像3
    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/18 19:42
  • どう思う?

    賃貸会社からは「自転車置場の中央境界線から駐車場の端の白線までを全て含み、自転車と車をうまく配置して駐輪、駐車して下さい。自転車置場の白線は中央境界線のみを留意頂き駐車場と駐輪場の間の白線は事実上無視して下さい」という回答説明でした。車を玄関に向ける縦置きは駐車場スペースのサイズが足りず写真の様に横置きしか出来ません。

      補足日時:2017/09/19 06:53

A 回答 (2件)

駐輪場や駐車場の通常使用している状態でご質問のような転倒により車が傷付いた場合の責任はその自転車の所有者である隣人に請求することは可能でしょう。

問題は、そういった事故が発生したことをどのように知ることができるのか?と言う事ですね。状況証拠の積み重ねか、現行犯で押さえる事なのですが、そういったことが可能であれば請求できるでしょう。
面倒でも警察を呼んで事故証明を取り、保険会社に連絡するという事が必要なのは社有車であってもリース車であっても同じです。リース契約がファイナンスリースなのかフルメンテなのかが不明ですが、リース会社が保険代理店を兼ねている場合にはリース会社に連絡すると言う事になるでしょうね。
過失割合が0であっても事故報告は必要なのでしょうから、これは社内の問題であって他人がとやかく言える性質のものではアリマセン。

『何かの拍子にあなたの自転車が倒れてこの車に傷を付けたら弁償してもらいますよ』と言い方に気を付けて隣人に告げたとしても、ごく当たり前のことを言っているのであって、言われた側はあまり良い気分はしないでしょうね。駐輪場と駐車場の位置関係がそれほど近接して危険性があるのであれば、駐車場側の使用者も何らかの防護策を取るべきじゃないですか?と返された場合に質問者様は何と答えられますか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

的確なご指摘御回答ありがとうございます。実は同じ質問というか説明を賃貸会社と物件オーナーに相談中です。例えば自転車のホイールを固定できるサイクルブロックを設置して転倒しにくい状況にして欲しいと伝えてはいますが多分、契約者同士の自己責任になると思います。決して気持ちが良い話でない事を引っ越し初日に隣人へ直接事前通告して良いか、不動産会社には確認中。個人的に隣人と交流予定無いので嫌われても全く気にはしません。
賃貸物件の隣室との境界線上に自転車置場を設計してあり自転車用の屋根があります。幅は各室分で自転車2台づつ詰めて置いていっぱいです。
メゾネットは
2室のみ。隣人は車使用無し。そこからは車を置くスペースになります。位置的な不満もあり同じオーナー所有の敷地真向かいの別の駐車場を使用したかったのですがオーナーの考えでメゾネット物件敷地内の駐車場使用にならざる得なくなりました。
なので余計に転居前から自転車置場と駐車場の位置関係、自転車転倒の可能性に気になっています。しかも隣人は自転車置場中央の境界線ギリギリに自転車を置いていて普通に自転車のスタンドを立てているだけで何かに固定して停めていません。

お礼日時:2017/09/18 19:27

リース車は請求できません。



リース会社の保険適用か、ほっといてリース替えです。
この回答への補足あり
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