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聞いてください
自業自得なのですが、知られたく内容の裁判資料を裁判相手の手によって近所にバラまかれています。直接、今のところは何ら影響はないのですが…
相手は名誉毀損に当たるとわかった上で動いています。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、上記案件を弁護士に依頼せず、素人が相手を訴えた場合、損害賠償金を請求し、たとえ数十万円でも受けとる事は可能でしょうか?どんな小さな事でも構いません、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず刑事の名誉毀損で告発するのが宜しいかと。

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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。相手がもっとも後退りする行動だと思います。

お礼日時:2017/09/19 15:50

え〜と。

ちなみに
『内容証明』は法的な効力は全く無く、JPが内容を確認しましたよ。
ってダケの金と手間の掛かる郵便物のことです。

相手が見てないと言い張ればそれまで。
※届いてないとは言えない。JPが全てを証明できるから。
 でも何度も言うが法的効力はゼロです。
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いま裁判中ですよね。


同じ弁護士に依頼したらいかがでしょう。
警察に行って相談されたら如何でしょうか
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この回答へのお礼

たけ0779様、早々にご対応ありがとうございます。補足ですが裁判は和解で決着し、損害賠償金を支払った直後にバラまかれました。
弁護士に相談したら名誉毀損に該当すると回答を頂いたのですが、損害賠償金については期待できないとの事で、相手も損害賠償金の額を知ってる前提だと思います。
近所は相手の存在を気持ち悪がってはいますが… 本音はわかりませんよね。 貴重なご意見、お時間をありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 12:32

名誉毀損で相手に内容証明を送ればいいのです。

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この回答へのお礼

お忙しい中、貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせて頂きます。感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 12:15

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