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以下のような場合、バーテンダーCはどのような罪に問われるのでしょうか。
(1)ある客Aがバーに入り、ウェイターBにカクテルを注文した;
(2)ウェイターBはバーテンダーCからカクテルを受け取って客Aに渡した;
(3)バーテンダーCは客Aにひそかに恨みを抱いており、カクテルに致死量の毒物を入れた;
(4)ウェイターBも客Aにひそかに恨みを抱いており、殺す機会を狙っていた;
(5)ウェイターBは、カクテルを運ぶ途中でバーテンダーCの意図に気づいたので、カクテルを捨てることはできた。しかしこれを機会に客Aを殺してバーテンダーCに罪をかぶせるつもりで、自分の意思を持ってカクテルを客Aに飲ませた;
(6)客Aは死亡した。

A 回答 (2件)

これは、間接正犯と教唆、という問題です。



まず、Bには殺人罪が成立します。

次に、Cですが、CはBを道具とする
間接正犯の意思で、殺人教唆の結果を生じました。

従って、Cは、正犯の意思で教唆の結果に
なったわけで、こうした場合は、殺人罪が
成立するが、教唆の限度で処罰される、とする
説があります。

しかし、通説は、Cも殺人罪の罪責を負う、と
しています。
かかる錯誤は、軽微な錯誤であって、
特別に考慮する必要はないから、と説明しています。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。よく分かりました。
重ねての質問ですが、もしウェイターBがカクテルを運ぶ途中で、客Aを確実に殺すために、バーテンダーCの用意したカクテルを捨ててもっと毒物量の多いカクテルに自分で入れ替えた場合には、バーテンダーCは殺人罪から免れるのでしょうか?

お礼日時:2017/09/21 09:07

殺人罪

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/21 08:55

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