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毎度お世話になっております。
さっそくですが、飲食店開業直前に仕入た材料や酒代、食品衛生許可や食品営業共済、食品従業員の労働保険料なども開業準備費として処理するのでしょうか?本やインターネットで調べてみたのですが開業準備費の条件というか、区別するポイントがいまいちわかりません。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

開業準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。


「創立費」 開業準備のために購入した書籍・ 印鑑代・食品衛生許可費用など、設立に直接かかった費用。
「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。
いずれも、税務上は開業した事業年度に一括して「創立費」や「開業費」で経費に計上するか、5年間で償却するかを任意に選択できます。
又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。

材料や酒代は「仕入」、食品従業員の労働保険料は「厚生福利費」として処理します。
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この回答へのお礼

毎度お世話になります。
早々のご回答をありがとうございました。
おかげで今回も大変勉強になりました。
またどうぞ宜しくお願いしますm(_ _)m

お礼日時:2004/09/10 13:35

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