No.6
- 回答日時:
<示談書>
加害者が被害者に○○円支払う事によって、解決する事とする。
加害者、被害者、共にサインする。
示談書の内容に納得いかない場合は、サインしない。(示談に至らない)
<示談金>
示談書後の支払い。
よって、加害者が受け取らない。ということはあり得ない。
(示談書によって、双方が合意しているから)
<加害者が逮捕されるか?>
示談した場合:量刑が軽くなる場合がある。
示談していない場合:量刑が重い場合がある。
内容がわからないので、これくらいしかわかりません。
No.5
- 回答日時:
警察に被害届けを出さなければ警察は動かない。
よって被害届けを出さないで示談したなら、起訴されることはない。警察に被害届けを出さないで示談もしないなら、起訴されることもないし、示談もまとまってもいない。
警察に被害届けを出して、示談するなら、加害者は処分軽減のために示談をする。被害届けを取り下げてもらうために、示談する場合もあるので。被害届けを出して、取り下げない場合で、起訴するかを判断するのは検察。ただ、示談がまとまると、処分も軽くなる場合がある。
被害届けを出して示談金なりを受け取らないなら、厳罰に処分してもらいたいとかはあるでしょう。
示談だから、被害金額+示談金としてもってくるでしょうね。
被害金額については、示談しなくても取り戻せるが、場合によっては裁判で請求しなければならない場合もあるかもしれませんので。
No.4
- 回答日時:
現行犯逮捕の場合以外は、被害者が被害届を出さないと警察は動きませんよ。
なので質問者様が被害届を出していないと捕まることはないと思います。
被害届を出さない 示談金受け取る⇒加害者は起訴されない為に示談金を払う
被害届を出す、示談金を受け取る⇒加害者は処分の軽減のために示談金を払う
被害届を出す、示談金を受け取らない⇒加害者の願いは拒否、被害者は加害者を厳格に処罰してもらいたい
3パターンだと思います。
加害者にしてみれば被害額(原付の代金)と示談金(迷惑料)を払った方が、窃盗罪で起訴され、罰金刑が求刑される場合には、20万円から30万円程度の罰金刑となるので、示談成立によって不起訴(前科が付かない)のであれば、罰金と同額程度までは支払って起訴を免れないんじゃないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> 相手は捕まるんですか?
逮捕する/しないは、相手に逃走の意思があるとかって事次第ですので、示談はあんまり関係ないかも。
示談するかどうかって状況なら、相手の所在や住所がハッキリしてるんですから、逮捕よりは書類送検が一般的だと思います。
送検、起訴されるかどうか?とか、裁判での量刑には示談の有無は影響しますが、
> 自分が示談金を受け取らなければ
相手がしっかり謝罪を行った記録や謝罪の手紙のコピーを残したり、相応の示談金を提示、渡そうとした記録をしっかり残してるなら、単に質問者さんの都合とか嫌がらせ目的で受け取らなかったって話になって、反省や償い自体は十分にしてるとかって事になるかも。
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