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任意保険の慰謝料についての質問です。
人身傷害保険で現在治療に通院してますが、契約の保険会社からは、「あなたの今回の事故は加害者が特定できないケースですので、自賠責は使ってません。」と言われました。
契約先の保険会社の方で、「治療費」を直接病院に支払いして貰ってます。そして、治療の終了後に「慰謝料」を支払って頂けるようですが…自賠責の様に、この場合の任意保険からだけの場合での「慰謝料の計算表」(何ヵ月通院したら、慰謝料は○○万円…と書かれた資料の件です。)は存在しているのでしょうか?。損保★★★★★の方から事故後に送られてきた資料には…全く、この点での詳細は書かれてませんでしたので…御存知の方に御聞きしたいと…今回はじめて、このサイトを利用させて頂きました。何卒よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

保険会社はこちらから言わなければ具体的な計算式などを一切伝えず最終金額のみを書面で伝えてくることがよくありますよ!


任意保険基準にだといくらでも誤魔化してきますので注意が必要です。
自賠責基準が通院一日4200円ですが、私の経験上4000円を切るのが任意保険基準になるかと思われます。
通院期間や金額が分からないので具体的には言えませんが、場合によっては弁護士に依頼すればかなりの増額が見込めることもありますよ!
詳細追加していただければもう少し具体的なアドバイスが出来ると思いますが…
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この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2017/09/25 21:57

>存在しているのでしょうか?


 各保険会社の内部資料なら存在していますが、参照するのは自賠責でしょう。

過失割合に応じて減額される部分を補うのが人身傷害。
従って、人身傷害のみで対応しているとしても、ベースは「自賠責」になるので、
「全額、自賠責から支払われる時と同じ」と考えるのが自然です。

手の小指が全く機能しなくなったり、欠損したりしても慰謝料は60万円くらいでしょうが
後遺症が無ければ、入通院4200円/日になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2017/09/27 01:06

任意保険基準は公開されてないですし、保険会社ごとに定めた額が異なります。

一般人は慰謝料の基準が解らないので、反論出来ず了承するしかないのではないでしょうか? 基準の額を貰いたいのであれば、法律の勉強をするか、法律の専門家である弁護士にお金を出して依頼するかです。裁判前提
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/25 23:05

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準がありますが、一番慰謝料が高額なのは弁護士基準、次に自賠責基準、最後に任意保険基準となり、任意保険基準は保険会社により計算方法は異なり、グレーのままで、かなり安いです。

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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2017/09/23 15:59

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