
1年前に不倫をしてしまい慰謝料請求されてしまいました。
お恥ずかしい話ですが、去年の夏に結婚して1ヶ月も満たない方と出会い不倫関係になってしまいました。
私も旦那と子供がいます。
不倫期間は2~3ヶ月ほどで3回です。
もう辞めようと決意した時の事でした。相手の奥様から電話があり相手夫婦と話し合いをし不倫関係は終わりました。
その時、相手の奥様から反省しているのなら慰謝料などはなしでっと言って頂き終わったのですが、
1年経とうとしてる今いきなり弁護士の方から電話があり、離婚したから慰謝料を。示談にするか裁判するか決めてほしいっと言う内容でした。
そこで詳しい方にお聞きしたいです。
当時の相手夫婦の婚姻期間は1ヶ月(不倫発覚時は3ヶ月ほど)婚姻期間から離婚までの期間は1年経ってないと思います
相手夫婦は子供なしです
不倫期間は2,3ヶ月ほどで3回
相手夫婦は離婚
私達夫婦も未だに不安定ではありますが
現在第2子を妊娠しており後2ヶ月で産まれるところでなんとか夫婦としてやっています
今は心から反省し
相手の奥様にも旦那にも子供にも
申し訳ない気持ちでいっぱいです
なので慰謝料を払うのも当然だと思うのですが
あまりに突然の事でどうしたら良いのか分かりません
払う意思はあるのですが、専業主婦のため貯金もなく2ヶ月後には出産も控えている為お金もありません
こちらの希望示談金は50万円~頑張って70万円くらいです
やはり安すぎますでしょうか、、、
A 回答 (14件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
とりあえず幸せになることを第一に考えて、お金は出せるならそれだけ出してしまえばどうでしょう。
お金は後で一生懸命貯めれます。今一番大事なのは旦那さんとの関係では?No.12
- 回答日時:
合体した回数の問題ではないです。
合体した時点でアウトです。相手が合体したことで離婚になったならその罪から逃げることはできませんね。出産や反省なんて何の効力もありませんよ。相当数の、金額は覚悟するべきですNo.11
- 回答日時:
あなたの旦那様も、不倫をされた被害者なので、旦那様から不倫相手の男性に慰謝料を請求することも可能なはずです。
そうなった場合、慰謝料も相殺できるはずですよ。ただ、相手のご夫婦は離婚に至っているわけですから、あなたが支払わなければならない慰謝料の方が確実に多いですが。。。
金額等は弁護士さんを通して話し合う必要があるとおもいます。
ただ、あなたの旦那様が、相手のご主人へ慰謝料請求をすることを了承してくれればの話ですが。。
No.10
- 回答日時:
不倫否定派ですが、No.6の中年紳士さんのご回答には頷くしかありません。
相手夫婦は修復することにしたけど、結局破綻した。
その原因はあなたにもあるとは思いますが、修復自体に失敗したのはその夫婦だとしか思えないから。
不倫が夫婦関係の裏切り行為の第一位のように扱われていますが、私はそうではないと思っています。
不倫は裏切り行為の一つの現象。
No.9
- 回答日時:
再度失礼します。
失礼ながら、不倫を「共同不法行為」と位置づけたのは少し古い話です。それか、請求の方法が間違っていた場合は、共同不法行為とされていました。今は、「不真正連帯債務」とする傾向が強いです。不倫の慰謝料請求になれた弁護士とか学者も「不真正連帯債務」を採用する傾向にあります。(悪気があって書いたのではありません。方向性について書いたまでです。)
No.7
- 回答日時:
貴方と同じ不倫経験者です。
共同不法行為になり、2人で200万円、折半になります。
まず貴方が旦那さんの分まで払わなければなりません、その次に貴方が不倫相手に求償裁判をします。弁護士費用もかかり、かなりの額になると思います。
No.6
- 回答日時:
不倫問題は、不倫が発覚したときに話し合われて決着が付いています。
そして、相手の奧さんは、反省しているのなら慰謝料などは不要。と、いう言質があったのです。この時点で不倫問題は解決したのです。それを、1年経とうとする今、弁護士から示談又は裁判による慰謝料の支払いを求めるのは、筋違いです。権利の乱用というよりも、不倫相手の夫婦の不仲の責任をあなたに押しつけて、請求者である奧さんが自分を正当化しているに過ぎません。これからの請求は不当利得行為に該当する可能性があります。
相手の夫婦は、不倫問題からおおよそ1年経過しています。そして、その後も夫婦の共同生活を送って居たのなら、相手の奧さんはご主人の不倫を宥恕した。と、いうことも言えます。あなたへの慰謝料請求は誠に理不尽な請求です。弁護士もそれを知っているのか、電話で示談にするのか裁判にするのか決めて欲しい。と、弁護士らしくない、事を言っています。(あなたを脅して示談をしたいのです。)
あなたは、不倫問題は一切決着が付いています。よって、示談も裁判も私は知りません。好きな様にして下さい。と、相手にお伝え下さい。と、いいましょう。
万が一、相手の奧さんが悔しさ紛れに裁判を起こした場合、請求の正当性がありません。100歩譲っても2~3ヶ月の不倫で3回程度の身体の関係ですので、裁判になれば、前記の事情と合わせて考えると、相手方の権利の乱用になるでしょう。従いまして、堂々と相手の弁護士に慰謝料の支払いはできない。今後この件に関する連絡は一切しないでもらいたい。と、言っておきましょう。(夫婦間の紛争のケツを過去の不倫相手のあなたに持ってきた理不尽な申し出です。)
No.5
- 回答日時:
この事が原因で相手の妻の人生を壊し、変えてしまったのですから、出来心であっても罪は重いですよね。
できる限りの事はするという態度で臨んだ方がいいですね。
減額ばかりに頭を使い保身に走っている態度が見えると、相手の怒りや恨みは残ると思います。相手だって青天の霹靂で運命が変わってしまったわけです。離婚せざるを得なくお金も必要です。自分の事より、なるべく相手の打撃を最小限にする事を第一に考えて誠意を見せましょう。
いくらが妥当かは何とも言えませんが、悪い事をしたのだから、無理なく払える額では不十分で、かなり無理をして払う額、と考えた方が良いと思います。結果、両者痛み分けな所で落ちつくかもしれません。
まずは、最悪な場合の覚悟を決めてください。相手に十分な謝意が伝わる事が肝心です。保身に走っていると相手に感じさせて怒りを買うなら、減額の話し合いもうまく進まないと思います。当初自分の希望する額より、無理しても多く償った方が、後々あなたの心もすっきりするのでは?
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