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は、結局、有効なんですか?無効なんですか?

有効なら条文はどれですか?
無効なら条文はどれですか?

民法です。

A 回答 (2件)

錯誤かどうかより、しでかした罪によります。



なので、そのような法律的条文はありません。
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これについては諸説ありますが、通説は


次のように解しています。

動機の錯誤は、それが表示され、意思表示の内容に
なった場合には、無効になります。

表示されなければ、有効です。

これについては、有力な反対説があります。



有効なら条文はどれですか?
無効なら条文はどれですか?
   ↑
民法95条の解釈としてです。
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